新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証(4号及び5号),危機関連保証について
セーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、宮城県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、この感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
認定対象者
次の要件をすべて満たしている中小企業者
1.経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者についても、認定基準の運用緩和により対象となりました。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月18日から令和3年3月1日まで
令和3年3月1日までに、申請書類を提出してください。
※1 令和2年12月2日現在。
※2 指定期間については延長となる場合があります。
必要書類
(1) | 4号認定 申請書 [Wordファイル/37KB] | 1部 |
(2) | 4号認定 売上高比較表 [Wordファイル/36KB] ※各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) | 1部 |
(3) | [法人]商業登記簿謄本および印鑑証明書の写し [個人]印鑑証明書の写し | 1部 |
(4) | 許認可書(許認可の必要な事業)あるいは営業許可書の写し | 1部 |
(5) | [法人]決算書の写し(2期分) [個人]確定申告書の写し(収支内訳書等を含む) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状 [Wordファイル/36KB]を添付願います。
※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡願います。
(1)業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
セーフティネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
中小企業信用保険法の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加が行われました。
認定対象者
指定業種(※1)に属する事業を行っており、最近3ケ月間の売上高等(※2)が前年同期比で5%以上減少していること。
※1 指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。中小企業庁のホームページ<外部リンク>
指定期間
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
令和3年6月30日までに、申請書類を提出してください。
必要書類
5号(イ)-1
1つの指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属する場合
企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
(1) | 5号認定(イ)-1申請書 [Wordファイル/36KB] | 1部 |
(2) | 5号認定(イ)-1売上高比較表 [Wordファイル/35KB] ※各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) | 1部 |
(3) | [法人]商業登記簿謄本および印鑑証明書の写し [個人]印鑑証明書の写し | 1部 |
(4) | 許認可書(許認可の必要な事業)あるいは営業許可書の写し | 1部 |
(5) | [法人]決算書の写し(2期分) [個人]確定申告書の写し(収支内訳書等を含む) | 1部 |
※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡願います。
(1)業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状 [Wordファイル/36KB]を添付願います。
5号(イ)-2
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
(1) | 5号認定(イ)-2申請書 [Wordファイル/36KB] | 1部 |
(2) | 5号認定(イ)-2売上高比較表 [Wordファイル/39KB] ※各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) | 1部 |
(3) | [法人]商業登記簿謄本および印鑑証明書の写し [個人]印鑑証明書の写し | 1部 |
(4) | 許認可書(許認可の必要な事業)あるいは営業許可書の写し | 1部 |
(5) | [法人]決算書の写し(2期分) [個人]確定申告書の写し(収支内訳書等を含む) | 1部 |
※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡願います。
(1)業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状 [Wordファイル/36KB]を添付願います。
5号(イ)-3
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
(1) | 5号認定(イ)-3申請書 [Wordファイル/38KB] | 1部 |
(2) | 5号認定(イ)-3売上高比較表 [Wordファイル/37KB] ※各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) | 1部 |
(3) | [法人]商業登記簿謄本および印鑑証明書の写し [個人]印鑑証明書の写し | 1部 |
(4) | 許認可書(許認可の必要な事業)あるいは営業許可書の写し | 1部 |
(5) | [法人]決算書の写し(2期分) [個人]確定申告書の写し(収支内訳書等を含む) | 1部 |
※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡願います。
(1)業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状 [Wordファイル/36KB]を添付願います。
危機関連保証の認定について
この制度は突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により目立つ信用収縮が生じた中小企業者に対して使用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
認定対象者
次の要件をすべて満たしている中小企業者
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年6月30日の融資実行分まで
※令和3年6月30日までに、融資が実行される必要があります。
必要書類
(1) | 危機関連保証認定 申請書 [Wordファイル/37KB] | 1部 |
(2) | 危機関連保証認定 売上高比較表 [Wordファイル/36KB] ※各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) | 1部 |
(3) | [法人]商業登記簿謄本および印鑑証明書の写し [個人]印鑑証明書の写し | 1部 |
(4) | 許認可書(許認可の必要な事業)あるいは営業許可書の写し | 1部 |
(5) | [法人]決算書の写し(2期分) [個人]確定申告書の写し(収支内訳書等を含む) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状 [Wordファイル/36KB]を添付願います。
※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡願います。
(1)業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
大和町新型コロナウイルス感染症対策融資信用保証料補給制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により経営安定に支障が生じている中小企業の資金繰り支援として、セーフティネット保証4号及び5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、対象融資制度で融資実行された中小企業者等に対して、融資当初に納める信用保証料を町が全額補給します。
大和町新型コロナウイルス感染症対策融資信用保証料補給制度 [Wordファイル/122KB]
補助金額
当初融資時の信用保証料全額(上限50万円)
対象者
次の(1)〜(4)に該当する事業者
(1)新型コロナウイルス感染症の発生に伴いセーフティネット保証4号及び5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、信用保証協会の別枠保証を活用し融資を受けた事業者
(2)くろかわ商工会の会員になっている事業者
(3)前年度までの町税を完納している事業者
(4)同制度による補給金の交付を受けていない事業者
対象融資制度
町から認定を受け、信用保証協会の別枠保証を活用した次のいずれかの融資
(1)県セーフティネット資金(保証4号)
(2)県セーフティネット資金(保証5号)
(3)県危機関連対策資金
(4)国セーフティネット資金(保証4号)
(5)国セーフティネット資金(保証5号)
(6)国危機関連保証
対象期間
(1)セーフティネット保証4号
令和2年2月18日から令和3年3月1日の間に町長から認定を受けたもの
(2)セーフティネット保証5号
令和2年3月6日から令和3年3月1日の間に町長から認定を受けたもの
(3)危機関連保証
令和2年2月1日から令和3年3月1日の間に融資実行されたもの
※資金借入時に一度信用保証料を納めていただき、後に町からの補給を行います。
必要書類
(1) | 大和町新型コロナウイルス感染症対策融資信用保証料補給金交付申請書及び実績報告書 [Wordファイル/21KB] | 1部 |
(2) | 信用保証料決定のお知らせの写し(宮城県信用保証協会発行) | 1部 |
(3) | 信用保証料の算定基礎が分かるもの | 1部 |
(4) | 金融機関から借り入れる際の証書又は手形の写し | 1部 |
(5) | くろかわ商工会の会員であることが分かるもの | 1部 |
(6) | 町税の納税証明書 | 1部 |
申請期限
令和3年3月31日まで
融資までのながれ
融資の流れは、下記のようになります。
1.申請者(中小企業者)が市町村に認定を申請します。
↓
2.市町村は申請者(中小企業者)を認定します。
↓
3.申請者(中小企業者)は金融機関に融資の申し込みを行います。
↓
4.金融機関は信用保証協会に保証の申し込みを行います。
↓
5.信用保証協会は金融機関の保証の申し込みを承諾します。
↓
6.金融機関は申請者(中小企業者)への融資を行います。
注意事項
・この認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定の後、各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、事前のご相談をお勧めします。
・書類の不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関や信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
参考
◆新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業に対する金融支援について(宮城県)<外部リンク>
◆中小企業庁ホームページ<外部リンク>
◆経済産業省ホームページ(セーフティネット保証4号)<外部リンク>
◆経済産業省ホームページ(セーフティネット保証5号)<外部リンク>