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地区計画

<外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月23日更新

地区計画について

地区計画とは

町では、それぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するため、地区計画を都市計画決定し、地区計画の区域内における建築行為等を制限しています。地区計画の区域内で、建築行為や土地の区画形質の変更を行う場合は、事前に届出が必要です。

 

届出について

 

地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の築造、建築物の用途の変更・形態・意匠の変更等をしたりするときは地区計画の内容に適合していなければなりません。その為、行為に着手する30日前までに町へ届出が必要となります。 町は、この届出が地区計画に適合していない場合に、設計変更その他指導・勧告を行います。

工事着手までの流れ

工事着手までの流れ

届出に必要な書類様式

 

大和町内の地区計画区域について

地区計画位置図

 

 

名称区域土地区画整理法
76条申請
(1)杜の丘地区整備計画区域大和町杜の丘一丁目,同杜の丘二丁目,同杜の丘三丁目,同小野字漆海道,同小野字菖蒲沢,同小野字新坊
(2)大和インター周辺区域大和町まいの一丁目,同まいの二丁目,同まいの三丁目,同まいの四丁目不要
(3)吉岡南第二整備計画区域大和町吉岡まほろば一丁目,同吉岡まほろば二丁目,同吉岡天皇寺東,同吉岡南二丁目,同吉岡南三丁目不要

 

地区計画の手引き

 

土地区画整理法76条申請(提出部数3部・・・組合1部、町2部)

※申請書3部を区画整理組合へ提出し承認後、町へ2部申請願います。

※注意事項

  1. 届出にあたっては、正本・副本(計2部)の届出書が必要です(添付図書を含む)。
  2. 届出の内容(設計または施工方法)を変更する場合は、事前に変更届出書(添付図書を含む)を提出してください。
  3. 図面は、既存の道と敷地・意匠との関係がわかるように表示してください。
  4. 届出と建築確認申請の両方が必要な行為については、建築確認申請に使用する図書と同じ物を提出してください。
  5. 届出書の体裁は、届出書を上にしてA4サイズの左綴じとします。図面もA4サイズに折ってください。
  6. ほかにも、参考資料の添付が必要になる場合があります。

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