国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆さまへ
新型コロナウィルス感染症の影響により、次のいずれかの要件を満たす方は申請すると国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料が減免になります。
対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方(世帯)
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療が必要と認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与・農業(以下「事業収入等」)
のいずれかの減少が見込まれ、以下の条件にすべて該当する方(世帯)
世帯の主たる生計維持者について
・事業収入等のいずれかの収入が前年に比べて3割以上減少する見込であること
・減少する見込の収入以外に係る前年の所得の合計額が400万円以下であること
・(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の場合)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
対象となる保険税(料)
令和4年度の保険税(料)であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(年金天引きの場合は年金給付の支払日)が設定されているもの。
※令和3年度分の保険税(料)は、さかのぼっての加入や所得更正により、令和4年度に賦課された随時期分についてのみ対象です。
減免額の算定方法
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 全額免除
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 以下の対象保険税(料)額【A】に減免割合【B】を乗じた額
【A】対象保険税(料)額
=(ア)×(イ)÷(ウ)
(ア)年間保険税(料)額
(イ)主たる生計維持者の減収することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(ウ)主たる生計維持者および世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(※)
※介護保険料は主たる生計維持者の前年の合計所得金額を用います。
【B】減免割合
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 | 介護保険料 |
---|---|
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | |
300万円以下 10/10 | 200万円以下 10/10 |
400万円以下 8/10 | 200万円超 8/10 |
550万円以下 6/10 | - |
750万円以下 4/10 | - |
1000万円以下 2/10 | - |
※生計維持者が事業の廃止や失業した場合は、上記にかかわらず10/10 |
※ 国や県、町から支給される各種給付金は収入に含みません。
※ 国民健康保険税の場合、非自発的失業者(倒産、会社都合退職)の減免については、算定方法が異なりますのでお問い合わせください。
必要書類
【共通】
(1)減免申請書…保険税(料)ごとに様式がありますので該当する申請書を提出してください。
(2)収入状況等がわかるもの…減収が見込まれる場合、令和4年の申請時点での帳簿や給与明細等の写し等、収入を証明するもの。
令和4年1月2日以降に大和町にお住まいの方は令和3年中の収入を証明するもの(確定申告書等)
の写しもあわせて提出してください。
※世帯で複数の減免申請書を提出する場合、収入状況等申告書はそれらと併せて1部提出してください。
※減免申請書および収入状況等申告書は、ご依頼があれば郵送いたします。
【減免条件による】
(1)死亡または重篤な傷病を負った場合…医師の診断書
(2)保険金等で収入の補てんがあった場合…保険金等支払通知または保険契約書の写し
(3)事業の廃止や失業した場合…廃業届、退職証明書または離職票の写し
申請方法
手続きについては感染症拡大防止および予防のため、下記まで郵送での届出をお願いいたします。
郵送先
〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
大和町役場 税務課 住民税係 あて
※提出期限 令和5年3月31日までに大和町役場に届くように送付願います。
※申請書の提出の際は、不備や記入漏れ等がないよう再度ご確認ください。
※保険税(料)額決定通知送付後(7月中旬~8月頃)は、各種お問い合わせが集中し、
対応等にお時間をいただくことが予想されます。あらかじめご了承ください。