令和5年度償却資産(固定資産税)の申告について
1.償却資産とは
償却資産とは、土地や家屋以外の事業のために所有する資産です。会社や個人で商店や工場などを経営している方や、アパートなどを貸し付けている方が、事業のために用いる構築物・機械装置・船舶・航空機・車両・運搬具・工具・器具・備品が対象となります。
2.償却資産の申告について
償却資産の所有者は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により毎年1月1日現在の所有状況(所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など)を、同年1月31日までに資産の所在地の市町村長に申告するよう定められています。
3.申告していただく方
令和5年1月1日現在、事業用の償却資産を大和町内に所有している方(法人又は個人)です。
4.申告の方法
償却資産申告書及び種類別明細書を、次の3通りの方法のいずれかでご提出お願いします(※感染症拡大防止のため、郵送又は電子申告での提出にご協力ください)。
1)役場窓口に持参での申告
提出期限(令和5年1月31日)間近になりますと、窓口が大変混雑しますので早めの提出にご協力ください。
2)郵送での申告
ご準備いただいた封筒にて郵送してください。また、受付済の控えを希望される場合は、送付先を明記した封筒に切手を貼付した上、同封していただきますようお願いいたします。
3)eLTAX(地方税ポータルシステム)での申告
「地方税共同機構」が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告です。詳しくはeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>)をご覧いただくか、eLTAXヘルプデスク(TEL:0570-081459 又は 03-5521-0019)にお問い合わせください。
なお、償却資産申告書及び種類別明細書の作成にあたっては、「令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」を参考にご記載ください。
・令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/1.32MB]
・共同住宅(アパート等)の設備に係る償却資産の申告について [PDFファイル/222KB]
5.償却資産申告書及び種類別明細書の様式
・種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/353KB]
・種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/338KB]
・【記載例】種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/168KB]
・【記載例】種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/133KB]
提出する様式及びその他の書類については、「令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
6.償却資産の課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3、同法附則第64条に規定する一定の要件を満たした償却資産は、固定資産税が軽減されます。該当の資産がある場合、種類別明細書(増減資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項及び「特例資産」と記載の上、特例の内容を証する書類を添付し、次の「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」を提出してください。
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/17KB]
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書記載例 [PDFファイル/139KB]
7.提出期限
令和5年1月31日(火)です。期限内にご提出をお願いいたします。
※大和町に償却資産を申告したことがある事業者の方には、12月上旬に案内を送付します。
※1月になっても届かない方、新規で事業を始めた方は税務課固定資産税係までご連絡ください。