コンビニでの納付について
コンビニでの納付について
全国の主なコンビニで営業時間内であれば,曜日や時間を気にせず納付することができます。納付に係る手数料はかかりません。
コンビニで納付できる納付書には,バーコードが印刷されています。
納付の際は,期別と納期限を確認し,納める納期の分だけレジに出してください。
コンビニで納付できる町税等 | コンビニ納付ができる取扱場所 ※50音順 令和4年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||
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● 町県民税(普通徴収) ● 固定資産税・都市計画税 ● 軽自動車税 ● 国民健康保険税 ● 介護保険料 ● 後期高齢者医療保険料 ● 保育料 ● 水道料金・下水道等使用料 |
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町税等の場合
コンビニで取り扱いできない納付書
●納付期限から30日間過ぎたもの
●バーコードが印刷されていないもの
●納付書1枚当りの納付額が30万円を超えるもの
●金額を訂正したもの
●破損・汚損によりバーコードが読み取れないもの
問い合わせ先
●町税・保険料に関すること 税務課 022-345-1116
●保育料に関すること 子育て支援課 022-345-7503
●水道・下水道に関すること 上下水道課 022-345-2850