令和5年 町県民税申告相談のお知らせ
2月7日(火曜日)~3月15日(水曜日) 申告を忘れずに!
町県民税申告相談のご案内は、令和5年1月1日現在、大和町に住民登録している世帯で次の方に送付しております。
・前年、申告をされた方で、今年税務署からの確定申告書又は確定申告のお知らせが送付されない方
・令和4年中に大和町に転入された方
なお、「令和5年町県民税申告について」のチラシを毎戸に配布していますので、申告が必要かどうかのご確認をお願いします。
※チラシの無い場合は下記よりダウンロードください
申告の必要な方は指定された日時・場所をご確認の上、申告をして下さい。また、申告の必要のない方で申立の必要な方は「申立書」の提出をお願いします。
確定申告書が税務署より送付されている方で、ご自身で記入できる方は、仙台北税務署に郵送又は直接提出されますようお願いします。この場合、町県民税の申告は必要ありません。
医療費控除の申告をする方は、医療費控除の明細書に集計した金額を記入の上、持参してください。
申告が必要な方
令和5年1月1日現在、町内に住所があり下記に該当する方は、申告書の提出が必要となります。
<給与所得者(主な例)>
・2箇所以上から給与収入があった方
・給与所得以外に営業、農業、不動産収入等の収入があった方
・退職などの理由で、年末調整をしていない方
・年末調整の内容に変更があった方(扶養控除等)
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除等を受ける方
<自営業者等(主な例)>
・自営、農業等の事業収入があった方
・不動産収入があった方
・保険外交員、シルバー人材センター会員等
※ 所得税については、その年分において公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
(医療費控除等により所得税の還付を受けるために確定申告をすることはできます。)
ただし、確定申告の必要がない場合であっても、町県民税の申告が必要な場合があります。生命保険料控除や医療費控除等の適用を受けるためには、町県民税の申告が必要ですのでご注意ください。
※ ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されている方は、その他の理由(医療費控除など)で申告される場合に申告漏れのないようご注意ください。ワンストップ 特例制度は申告をしない場合のみ有効となります。その他の理由により申告される場合は、ふるさと納税の分も含んだ申告が必要ですので、寄附をした市町村から送付される証明書等を必ずご持参ください。
※ 個人で事業を行っているすべての方は、帳簿を記載し、法律に定める期間の保存が義務付けられています。
申告に必要な書類等
○お届けしている通知書
税務署から「確定申告のお知らせ」のハガキ、大和町役場から「町県民税申告相談のご案内」が届いている方はその通知書をお持ちください。
○収入金額と必要経費が確認できる書類
・給与所得者(パート・アルバイト含む) ⇒ 源泉徴収票
・公的年金所得者 ⇒ 源泉徴収票
・営業、農業、不動産所得者 ⇒ 収入・支出をまとめた内訳書など
※収支の領収書は、事前に必ず合計金額を集計してからご来場ください。
・日雇いやアルバイト等で源泉徴収票が無い方 ⇒ 支払明細書など
○各種控除の確認できる書類
・控除の対象となる寄附金の領収書又は受領書(ふるさと納税等)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の領収書。健康保険任意継続・保険組合の健康保険も領収書が必要となります。
・医療費の領収書は、事前に必ず合計金額を集計し、医療費控除の明細書に記入してからご来場ください。
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の各種控除証明書など。
・身体障害者・療育手帳など。
○申告者のマイナンバーカード又は通知カード
平成28年度分以降の申告書提出より、本人のマイナンバーの記載が必要となりますので、ご準備ください。
※扶養者、事業専従者についても同様に、マイナンバーの記載が必要となりますが、扶養者、事業専従者のマイナンバーカード等の提示は不要ですので、番号を控える等ご準備ください。
○申告者名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
所得税還付の際に必要となります。
令和5年申告受付日程
休日申告・予備日は大変混み合います
本年も、3月5日(日曜日)の休日申告と予備日は大変な混雑が予想されます。あらかじめご了承願います。
※混雑回避のため、下記日程の指定日にご来場いただきますようご協力をお願いします。また、指定日以外の地区の方については、午後2時30分以降にご来場いただきますようご協力をおねがいします。
注意事項
○期間中(2月7日~3月15日)は税務課窓口での申告相談受付は行いません。
また、申告期間(3月15日)を過ぎますと町では確定申告の受付ができませんので、直接税務署へご相談ください
受付月日 | 午 前 (9時00分~11時30分) | 午 後 (1時00分~3時30分) | 受付会場 |
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2月7日 (火曜日) | 還付申告(給与・年金・住宅借入金特別控除のみの方) ※事業所得のある方は、以下の日程でお願いします。 | 大和町役場3階 (吉岡まほろば一丁目1-1) | |
2月8日 (水曜日) | もみじケ丘一丁目 | 杜の丘一丁目・荒井 | ふれあいの杜(南部コミュニティーセンター) |
2月9日 (木曜日) | もみじケ丘二丁目 | 杜の丘二丁目・前河原・石倉 | |
2月10日 (金曜日) | もみじケ丘三丁目 | 杜の丘三丁目 | |
2月13日 (月曜日) | 難波・中野 | 山田(宮床) | 宮床基幹集落センター (宮床字下小路64) |
2月14日 (火曜日) | 新小路 | 向原 | |
2月15日 (水曜日) | 反町中・反町下 | 峯・清水 | 吉田コミュニティセンター (吉田字寺野東32) |
2月16日 (木曜日) | 金取北・沢渡 | 八志田・反町上 | |
2月17日 (金曜日) | 麓上・麓下 | 金取南 | |
2月20日 (月曜日) | 舞野上・舞野下 | 蒜袋・相川上 | 落合ふるさとセンター (落合相川字塚越2) |
2月21日 (火曜日) | 相川下・桧和田上 | 桧和田下・報恩寺 | |
2月22日 (水曜日) | 三ケ内上・三ケ内下 | 松坂・大角 | |
2月24日 (金曜日) | 下草・砂金沢 | 北目 | 鶴巣防災センター (鶴巣北目大崎字岸121-2) |
2月27日 (月曜日) | 大崎 | 鳥屋・太田 | |
2月28日 (火曜日) | 幕柳・山田(鶴巣) | 大平上 | |
3月1日 (水曜日) | 小鶴沢・大平中 | 大平下 | |
3月2日 (木曜日) | 志田町 | 大和町役場1階 (吉岡まほろば一丁目1-1) | |
3月3日 (金曜日) | 柴崎・中町 | 高田 | |
3月5日 (日曜日) | 休日申告(各地区で申告できない方) | ||
3月6日 (月曜日) | 城内東 | 城内中 | |
3月7日 (火曜日) | 上町 | 下町 | |
3月8日 (水曜日) | 城内西 | ||
3月9日 (木曜日) | 吉岡南一丁目・三丁目 | ||
3月10日 (金曜日) | 吉岡南二丁目・吉岡まほろば二丁目 | ||
3月13日 (月曜日) | 予備日(上記地区で申告できなかった方) | ||
3月14日 (火曜日) | |||
3月15日 (水曜日) |
インターネットで確定申告
国税庁ホームページで確定申告書が作成できます。
「国税庁ホームページを開くと、画面左側にメニューがありますので、「確定申告書作成コーナー」をクリックしてください。
「書面提出」で申告書を作成した方は、仙台北税務署へ郵送又は直接提出してください。
仙台北税務署 980-8402
仙台市青葉区上杉一丁目1番1号
電話:022-222-8121(自動音声でご案内します)
■国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/<外部リンク>
■国税庁ホームページ「確定申告作成コーナー」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm<外部リンク>
◆確定申告特集
国税庁ホームページで確定申告に関する情報を記載した特集ページを開設しています。
■国税庁ホームページ「確定申告特集ページ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/index.htm<外部リンク>
お問い合わせ先
大和町役場税務課
〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話:022-345-1116