東日本大震災に係る被災代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例
半壊以上の損壊の判定を受けた家屋の敷地としていた被災住宅用地(町外も含みます。)の代わりに、住宅を建築することを目的として大和町内に取得した土地が、家屋や構築物の用として利用されていない場合、代替土地が更地であっても、被災住宅用地相当分を取得後3年間を住宅用地とみなして住宅用地の特例が適用されます。(建築中の方はお問合せ願います。)
特例措置の対象となる資産及び特例の内容
被災代替住宅用地の要件(すべての要件を満たす必要があります。)
1. 取得した土地は、次の要件をすべて満たす被災住宅用地の代替の土地として取得していること。
- 東日本大震災により住宅が滅失・損壊したため取壊しを行った。又は、損壊した住宅(課税対象とならない住宅)が残っている。
- 損失又は損壊した住宅の「り災証明書」において半壊以上の判定を受けている。
- 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地である。
2. 代替土地に住宅を建築する予定であること。
3. 代替土地が家屋又は構築物の敷地になっていないこと。
特例内容
平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替土地に住宅用地の特例が適用されます。
住宅1戸につき | 固定資産税の課税標準額 | 都市計画税の課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) | 評価額の1/3 | 評価額の2/3 |
特例の適用期間
平成23年3月11日から令和8年3月11日までの間に、被災住宅用地の代わりに代替土地を取得した年の翌年度から3ヶ年度間。
ただし、期間内に駐車場や資材置場、店舗などの事業所用地として利用した場合は特例が解除されます。
また、その後に再度更地に戻しても特例は再適用されません。
特例対象者
- 平成23年度の被災住宅用地の所有者
- 1から被災住宅用地を相続した方
- 1の三親等以内の親族で、代替土地に新築する住宅に1と同居する予定の方
- 1の合併又は分割法人
提出書類
- 東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書
東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書 [Wordファイル/69KB]
東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書 [PDFファイル/18KB] - 「り災証明書」(半壊以上の判定のもの。写し可)
- 代替土地に住宅を新築する予定であることを約する書類(工事請負契約書、建築確認申請書、建築誓約書)
誓約書 [Wordファイル/28KB]
誓約書 [PDFファイル/7KB] - 代替土地の所在、所有者、面積が分かる書類(登記事項証明書・保留地証明書等)
- 被災住宅用地が大和町以外の場合は、平成23年度おいて被災住宅用地が住宅用地の特例を受けていたことが分かる書類。(納税通知書に付属の課税明細書、固定資産税名寄台帳、固定資産税課税公課証明書。なお、小規模住宅用地及び一般住宅用地特例の適用面積が分かるものをお願い致します。)
- 特例対象者2の場合は、相続したことが分かる書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
- 特例対象者3の場合は、三親等以内の親族であることが分かる書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居する予定であることを約する書類(同居予定申出書)
申出書 [Wordファイル/33KB]
申出書 [PDFファイル/8KB] - 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係が分かる書類(法人登記事項証明書)
提出場所
- 役場税務課(杜の丘出張所での受付はできません。)