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原付の転入・転出手続

<外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月18日更新

125cc以下の原動機付自転車の転入手続きは?

 排気量が、125cc以下の原動機付自転車がお待ちの方で、他の市町村から転入してこられた方は、15日以内に税務課で、登録申請を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。

前に住んでいた市町村で、すでに車両の廃車手続きをされた方

  1. 廃車証明書
  2. 印鑑
  3. 代理人の場合は代理の方の印鑑

廃車手続きをしないまま、大和町へ転入してこられた方

  1. 旧住所の標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書
  3. 印鑑
  4. 代理人の場合は代理の方の印鑑

125cc以下の原動機付自転車の転出手続きは?

 排気量が125cc以下の原動機付自転車をお持ちの方が他の市区町村へ転出するときは、15日以内に税務課で、現在所有している車両の標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。
 その際、町から廃車証明書を交付しますので、転出先の市区町村で登録手続きを行う際にご持参ください。

廃車の手続きの際必要なもの

  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書(なくても可)
  3. 印鑑
  4. 代理人の場合は代理の方の印鑑

『軽二輪(126~250cc)』『二輪小型自動車(251cc以上)』の手続き

東北運輸局宮城陸運支局 Tel:022-235-2517

『四輪の軽自動車』の手続き

宮城県軽自動車協会 Tel:050-3816-1830