原付の盗難
警察に盗難届を出しただけで、役場税務課に廃車届を提出しないままでいると、いつまでも課税されることになります。
税務課で、必ず廃車届をしてください。
廃車の手続きに必要なもの
- 印鑑
- 警察署で盗難届を受理した年月日
- 盗難届の受理番号
- 標識交付証明書(なくても可)
- 代理人の場合は代理の方の印鑑
ナンバープレートを返還できない場合は、200円の標識弁償金をお支払いいただくことになります。
『軽二輪(126~250cc)』『二輪小型自動車(251cc以上)』の手続き
東北運輸局宮城陸運支局 Tel:022-235-2511
『四輪の軽自動車』の手続き
宮城県軽自動車協会 Tel:050-3816-1830