身体障害者手帳

更新日:2024年04月01日

身体障害者手帳について

 身体障害者手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、自立支援医療(更生医療)費の支給、補装具等の支給、日常生活用具の給付、各種税金優遇措置、各種割引等が受けやすくなります。ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。

対象者・等級

見ること(視覚障害)、聞くこと・平衡機能(聴覚・平衡機能障害)、ことば・音声・そしゃく機能(音声・言語機能障害)、手足(肢体不自由)、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓(内部機能障害)に永続的な障がいをお持ちの方。障がいの等級は、重い順に1級から6級まであります。

これから申請される方

  • 身体障害者手帳の申請には、以下の3点が必要となります。
  1. 指定医師の診断書 ※障がいに応じて様式が異なりますので、担当窓口までお問合せください。
  2. 写真 2枚(無帽・上半身・真正面・タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル・おおむね1年以内に撮影したもの。)

  ※ただし、紛失や破損による再交付申請の場合は、1枚。

  1. マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
  2. 3.の提出が難しい方は、身分証明書(写真付き身分証明書の場合は1点、写真のない身分証明書については2点提出が必要。)

申請から手帳が交付されるまで

(1)相談・申請

申請に必要なものを持参のうえ、担当窓口にて申請していただきます。

(2)進達

担当窓口から判定機関へ申請書類を進達します。

(3)判定

申請書類を基に、判定機関が判定を行います。

(4)手帳の発行

進達後、通常1か月程度で身体障害者手帳が担当窓口へ送付されます。手帳が届き次第、担当窓口から申請者へ手帳が届いた旨について通知いたします。
※ただし、提出された診断書の内容に疑義がある場合には、判定機関が診断書を作成した指定医師に対して内容の照会をする場合があり、さらに時間を要することがあります。その際には、手帳の交付に日数がかかる旨について通知いたします。

判定機関

宮城県リハビリテーション支援センター 身体障害者支援班
〒981-1217 名取市美田園二丁目1番地の4 まなウェルみやぎ内 (電話 022-784-3589/ファックス 022-784-3593)

既に身体障害者手帳をお持ちの方

  • 手帳を紛失または破損した場合や、障がいの程度が変更になる場合、新たな障がいを追加する場合は、”再交付”の申請が必要です。
  • 氏名、居住地が変わった場合は、”変更届”の提出が必要です。
  • 治療により障がいが除去された場合や、手帳所持者が亡くなった場合には、”返還届”の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
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