療育手帳
療育手帳について
療育手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、日常生活用具の給付、各種税金優遇措置、各種割引等が受けやすくなります。ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。
対象者・等級
知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるために何らかの援助を必要とする状態にある方。障がいの等級は「A」(最重度、重度)または「B」(中度、軽度)に区分されます。
これから申請される方
療育手帳の申請には、以下の3点が必要となります。
- 写真 2枚(無帽・上半身・真正面・タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル・おおむね1年以内に撮影したもの。)
※ただし、紛失や破損による再交付申請の場合は、1枚。
- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
- 2.の提出が難しい方は、身分証明書(写真付き身分証明書の場合は1点、写真のない身分証明書については2点提出が必要です。)
- 母子・父子手帳や成績表など(聞き取り調査を行う際に、必要となります。)
申請から手帳が交付されるまで
(1)相談・申請
福祉課へご相談ください。相談の結果、療育手帳が必要な場合に、担当窓口にて申請をしていただきます。また、申請の際に役場職員(保健師等)が、障がいの状況や日常生活の様子について、聞き取り調査を行います。
(2)進達
担当窓口から判定機関へ申請書類を進達します。
(3)判定
判定機関が判定を行います。判定には、本人・保護者が同席してください。
(4)手帳の発行
判定後、通常1か月~2か月程度で療育手帳が担当窓口へ送付されます。手帳が届き次第、担当窓口から申請者へ手帳が届いた旨についてご連絡いたします。
判定機関
18歳未満の方が判定を受ける場合
宮城県中央児童相談所 黒川支所
〒981-3304 富谷市ひより台二丁目42-2 (電話022-341-6985(家庭支援班)/ファックス 022-341-6986)
18歳以上の方が判定を受ける場合
宮城県リハビリテーション支援センター(知的障害者支援班)
〒981-1217 名取市美田園二丁目1番地の4 まなウェルみやぎ内 (電話022-784-3590/ファックス 022-784-3593)
手帳交付後の再判定について
原則として、18歳未満の方は2~3年ごとに、18歳以上の方は5年ごとに再判定が必要となります。時期が近づいてきましたら、担当より通知いたします。
既に療育手帳をお持ちの方
- 手帳を紛失または破損した場合や、記載欄に余白が無くなってしまった場合は、”再交付”の申請が必要です。
- 氏名、居住地が変わった場合は、”変更届”の提出が必要です。
- 手帳所持者が亡くなった場合は、”返還届”の提出が必要です。
更新日:2024年04月01日