越境した竹木の対処について
・越境した竹木の切取りのルールが改正されました(民法改正)
これまでは、隣の土地から竹木の枝が境界を超えている場合は、自分では切取ることはできず、所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、竹林の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則は維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることが可能になりました。(改正後の民法第233条第3項1号から3号)
(1)竹林の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、竹林の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹林の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
・所有者に催告してからどのくらい待てばよいですか?
上記(1)の相当の期間とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
・費用は請求できますか?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切取ることにより竹林の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹林の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
・枝を切るために隣地に入ることはできますか?
越境した枝を切取る必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法第209条)
・町が代わって越境した枝等を切ることはできますか?
町で越境した竹林等の伐採はすることができません。竹林等の越境については、基本的に民事の問題となります。民法第233条にあるとおり、所有者が管理することとなっております。当事者同士の話し合いでの解決か法律に基づき解決をお願いします。
・相談について
越境した枝のせん定についてお悩みの場合は、法律相談等へご相談ください。町の無料相談については、下記をご確認ください。
更新日:2024年05月13日