精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、各種税金優遇措置、各種割引等が受けられます。ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。
宮城県精神保健福祉センターホームページ
対象者・等級
精神疾患をお持ちの方のうち、精神障がいのために長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方。(知的障がいの方は含まれません。)障がいの等級は、重い順に1級から3級まであります。
はじめての申請の方・更新申請の方
精神障害者保健福祉手帳の申請には、以下のものが必要となります。
- 写真 1枚(無帽・上半身・真正面・タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル・おおむね1年以内に撮影したもの。)
※更新申請の方は、基本的には写真は不要です。現在お持ちの手帳の写真を変更したい場合もしくは更新欄が満載の場合は、写真を持参してください。 - マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
- 2.の提出が難しい方は、身分証明書(写真付き身分証明書の場合は1点、写真のない身分証明書については2点提出が必要。)
- 現在お持ちの手帳(更新申請の方のみ)
また、上記の他に次のいずれかが必要です。
診断書で申請の場合
精神障害者保健福祉手帳用の診断書。(診断書が必要な方は、担当までご連絡ください。)
※初診から6カ月以上経過していない場合は、申請できません。
障害年金証書などで申請の場合
- 以下のいずれかの書類1点
- 障害年金証書
- 直近で届いた年金振込通知書
- 特別障害給付金受給資格者証
- 直近で届いた国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し
- 障害年金に係る照会同意書(用紙が必要な方は、担当までご連絡ください。)
申請から手帳が交付されるまで
(1)相談・申請
申請に必要なものを持参のうえ、担当窓口にて申請していただきます。
(2)進達
担当から判定機関へ申請書類を進達します。
(3)審査
交付機関が審査会を開催し、申請書類に基づいて審査を行います。
(4)手帳の交付
審査会後、通常1か月程度で手帳が担当へ送付されます。手帳が届き次第、担当から申請者へ手帳が届いた旨について通知いたします。
※ただし、提出された診断書の内容に疑義がある場合には、交付機関が診断書を作成した医師に対して内容の照会をする場合があり、さらに時間を要することがあります。その際には、申請者に対し、日数がかかる旨について通知いたします。
交付機関
宮城県精神保健福祉センター 総務班
〒989-6117 大崎市古川旭五丁目7-20(電話 0229-23-0021/ファックス 0229-23-0388)
有効期限
手帳の有効期限は2年です。更新申請は、有効期限の3カ月前から受け付けております。
既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 手帳を紛失または破損した場合や、記載欄に余白が無くなってしまった場合は、”再交付”の申請が必要です。
- 氏名、居住地が変わった場合は、”変更届”の提出が必要です。
- 手帳所持者が亡くなった場合は、”返還届”の提出が必要です。
更新日:2024年04月01日