自立支援等給付
自立支援給付について
※申請期間:事前に申請が必要です。
障害福祉サービス
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害含む)の方々に加えて、難病等の方々が対象となりました。
「障害支援区分」の範囲は「非該当」、「1」(軽度)から「6」までです。
サービス利用までの流れ
(1)相談・申請
福祉課へご相談ください。ご相談の際にサービスの内容をご案内します。相談の結果、サービス利用が必要な場合に、申請していただきます。
(2)調査
役場職員(保健師等)が、障がいの状況や日常生活の様子について、聞き取り調査を行います。
(3)サービス等利用計画案の作成依頼
利用者が指定特定相談支援事業者を選択し、サービス等利用計画案の作成を依頼します。その後、相談支援専門員がサービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせたサービス等利用計画案を作成します。
(4)支給決定
町が(2)、(3)をもとに、利用できるサービス、サービスを使うことができる量(支給量)を決定します。支給決定後に、【障害福祉サービス受給者証】が交付されます。
(5)事業所と契約
サービスを利用する事業所を選択して利用契約をします。なお、契約の際には、【障害福祉サービス受給者証】が必要です。
(6)サービスの利用開始
サービス利用の有効期限は1年間、【障害支援区分】の有効期限は1~3年間です。
有効期限の時期になりましたら、ご本人様・保護者様へお知らせしますので、利用継続が必要な場合は更新手続きをしてください。
※こんな時は…
- サービスの利用を増やす・減らすなど、支給量の変更を希望する時は、”変更申請書”の提出が必要です。
- サービス利用者の氏名・住所等が変更になった時は、”申請内容変更届出書”の提出が必要です。
- 汚損・紛失により受給者証の再発行が必要になった時は、”再交付申請書”の提出が必要です。
- サービスの利用を終了する時、またはサービス利用者が死亡した時は、”返還届”の提出が必要です。
(7)特別地域加算適用地域
制度概要
特別地域加算とは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者等に対してサービスの提供が行われた場合に算定ができる加算です。
対象となるサービス
居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護、行動援護、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、就労定着支援、自立生活援助、自立訓練、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
対象となる法令(抜粋)
・山村振興法<振興山村>
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律<辺地>
大和町内の特別地域加算適用地域
・山村振興
旧吉田村 (大和町吉田字・・・と表記の地域)
旧宮床村 (大和町宮床字・・・と表記の地域に加えて、小野、もみじケ丘、杜の丘、しあわせの杜)
・辺地
難波、麓上、金取南、金取北、沢渡、八志田、鳥屋、幕柳、太田、鶴巣山田、小鶴沢、大平上、大平中、大平下、桧和田下、報恩寺、三ケ内上、三ケ内下、松坂
指定障害福祉サービス等における「特別地域加算」の宮城県内の対象地域について(PDFファイル:208KB)
【別表】宮城県内の辺地一覧(PDFファイル:134.2KB)
宮城県ウェブサイト「指定障害福祉サービス等における特別地域加算について」
https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/tokubetutiiki.html
サービス内容
介護給付費
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訪問系サービス | 居宅介護 | ホームヘルパーが日常生活に支障がある障がい者の世帯を訪問し、身体の介護や家事の援助をします。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者、または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する方に、生活全般にわたる援助や、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 | ||
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に同行し、外出時において、移動に必要な情報を提供します。 | ||
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより常に介護を必要とする方で、行動する際に生じ得る危険を回避するための援護や、外出時における移動中の介護等を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 意思疎通を図ることに支障がある方で、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方、または知的障がい、精神障がいで行動上著しい困難を有する方に、複数の障害福祉サービスを提供し、包括的に支援を行います。 | ||
日中活動系サービス |
生活介護 | 施設に通い、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。 | |
居住系サービス | 施設入所支援 | 在宅で生活することが困難な方が、施設に入所して、必要な介護や訓練を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | ||
短期入所(ショートステイ) | 障がい者(児)を介護している方が、冠婚葬祭、病気、旅行等により一時的に介護できない場合、施設で短期間の支援を行います。 | ||
訓練等給付費 | 日中活動系サービス | 自立訓練(機能・生活訓練) | 施設に通い、自立した日常生活を営むために必要な訓練及び相談助言を行います。(原則2年間) |
就労移行支援 | 生産活動、職場体験または就労に必要な知識能力の向上のために必要な訓練を行います。(原則2年間) | ||
就労継続支援 A型(雇用型)・B型(非雇用型) | 通常の事業所に雇用される事が困難な方に、生産活動やその他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力向上の訓練を行います。 | ||
居住系サービス | 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活の援助を行います。 | |
宿泊型自立訓練 | 居室その他の設備を利用しながら、家事等の日常生活能力を向上するための訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。(原則2年間) | ||
居住支援系サービス | 就労定着支援 | 生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された方の就労の継続を図るため、企業、医療機関等との連絡調整・相談を行います。 | |
自立生活援助 | 居宅で単身生活をする方に、自立した生活を送ることができるように、定期的に巡回訪問や随時の相談対応を行います。 | ||
相談支援給付費 | 指定一般相談支援 | 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している方、または精神科病院に入院している方が、地域の生活に移行するために必要な相談支援を行います。 |
地域定着支援 | 地域で暮らす方に対し、いつでも相談できる体制を整え、緊急事態が起きたときの対応等を行います。 | ||
指定特定相談支援 | 計画相談支援 | 18歳以上の方を対象に、相談支援専門員が障害福祉サービスを利用する際の計画書を作成し、利用調整等を行います。また、定期的に計画の見直し(モニタリング)を行います。 |
補装具費の支給
障がいにより失われた身体機能を補完または代償し、日常や職業生活を容易にするために使われる用具の交付及び修理にかかる費用を助成します。
補装具費の支給の詳しい内容については、下記のPDFにてご覧いただけます。
補装具費支給制度について(リーフレット) (PDFファイル: 173.3KB)
※国で定めた基準額の範囲で助成するため、基準額を超える装具を希望する場合の差額は自己負担となります。
地域生活支援事業
地域や利用者の実情に応じて町が独自に実施する事業です。
事業の名称 | 内容 |
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理解促進研修・啓発事業 |
障がいをお持ちの方が、日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去するため、障がいのある方への理解を深める研修・啓発事業を行います。 |
自発的活動支援事業 |
障がいをお持ちの方や家族、地域住民がピアサポートやボランティア養成等自発的に行う活動に対し補助金を交付します。 |
相談支援事業 |
障がいをお持ちの方や家族の方が日常生活の中で、困ったこと、気になることなどお話しを伺い、福祉制度に関する情報提供や関係機関の紹介を行います。 |
成年後見制度利用支援事業 |
重度の知的障がいや精神障がいをお持ちの方が、障害福祉サービス等の利用等をする場合、成年後見制度の補助をうけなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる方に対し、成年後見制度の費用を支給します。 |
成年後見制度法人後見支援事業 |
成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保する体制を整備するとともに、法人後見活動を支援し、障がいをお持ちの方の権利擁護を図ります。 |
意思疎通支援事業 |
聴覚障がい等をお持ちの方が、日常生活や社会生活を営むためのコミュニケーションの支援として、手話通訳者・要約筆記者等の派遣を行います。 |
手話奉仕員研修会 |
手話奉仕員養成研修事業を実施し、手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 |
移動支援事業 |
1人では外出が困難な障害をお持ちの障がい者・児に対し、外出の支援を行います。障害福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護を受けている方は障害福祉サービスが優先となります。 |
訪問入浴サービス事業 |
家庭で入浴できない重度身体障がい者・児に、移動入浴車を利用した入浴サービスを提供します。 |
日中一時支援事業 |
家庭で介護されている保護者やご家族の方の介護の負担軽減のため、施設で一時的に預かりを行う制度です。 |
巡回支援専門員整備事業 |
保育所や幼稚園、児童館などの子どもが集まる場に心理士が定期的に巡回し、支援を行う職員や保護者への「障がいが気になる」頃からの相談・助言を行います。 |
日常生活用具給付事業 |
在宅の障がい者・児に対し、日常の便宜を図るため日常生活用具を給付します。 |
住宅改修費給付等事業 |
日常生活に著しく支障のある在宅の重度身体障がい者・児が段差解消等の住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費を給付することができます。 |
身体障害者用自動車改造費補助金 |
身体に障がいがある方が、就労等社会参加のために「普段運転する自動車」の改造費用の一部を助成します。 |
自動車運転免許取得費補助金 |
障がいがある方が、就労や社会活動等への参加のため、運転免許を取得する場合、免許取得のために要した費用に対して助成します。 |
更新日:2024年03月31日