令和3年大和町議会議員政治倫理条例に基づく審査請求事件について

更新日:2024年03月01日

大和町政治倫理条例に基づく政治倫理基準に違反があると判断し、必要な措置を「議員辞職勧告」と決定

 令和3年5月25日付で、千坂裕春(ちさかやすはる)議員による虚偽の情報発信で多くの住民に誤解を与えた行為は、議員としての品位を損なうものであるとして、大和町議会議員政治倫理条例に基づく審査請求書が452名分の審査請求署名簿と共に提出されました。

 これに伴い、令和3年6月定例会議において、「大和町議会議員政治倫理条例に基づく審査請求に係る調査(審査)特別委員会(以下、特別委員会)」を設置し、調査及び審査を重ねた結果、同条例第6条に規定する政治倫理基準に違反しているとの結論に至り、令和3年9月定例会議最終日に議長に対して審査結果報告書が提出されました。

 この審査結果を踏まえ、議長は、同日の本会議に諮り、全会一致(千坂議員は除斥)で政治倫理基準に違反があることを決定し、その基準違反に伴い、必要な措置を審議しました。その結果、賛成多数で「議員辞職勧告」を可決し、議長から千坂裕春議員に対して申し伝えました。

審査結果報告書について

 特別委員会委員長からの審査結果報告書の内容については、下の「審査結果報告書」をクリックしてご覧ください。

記載内容

  • 審査請求書の内容
  • 審査請求書提出に至る経過
  • 特別委員会の設置及び審査経過
  • 審査結果及び必要と認める措置

本会議における決定

  1. 政治倫理基準に違反があることを全会一致で決定
  2. 必要な措置を審議し「議員辞職勧告」を賛成多数で決定
  3. 公表方法は、広報誌及びホームページに掲載することに決定

議長から審議結果の申し伝え

 千坂裕春君は、真実でないことを認識しながら情報発信したことが多くの住民に誤解を与えることとなった。これらの行為は、審査請求者、大和町議会の名誉を毀損し、本町議会議員政治倫理条例に基づく政治倫理基準に違反する行為である。よって、同条第10条第4項に基づき、千坂裕春君に対する措置を「議員辞職勧告」と決定したことを申し伝える。

 この決定を真摯に受け止め、議員の責務を正しく認識し、自身の行動や言動を深く反省するとともに、自らの意思で議員辞職の判断をすることを強く求める。

審査請求者に対する名誉回復

 令和元年12月定例会議にて、当時、議員であった審査請求者及び審査対象議員に「厳重注意」言い渡されていることは、暴言及び暴力行為に及んだ経緯に対してであり、その事実が認められないとの地裁判決を受け、審査請求者に対する厳重注意を撤回し、その名誉を回復する。

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