令和5年大和町議会議員政治倫理条例に基づく審査請求事件について

更新日:2024年03月01日

大和町政治倫理条例に基づく政治倫理基準に違反があると判断し、必要な措置を「議場における謝罪文の朗読」と決定

 令和5年5月19日付けで、宍戸一博(ししどかずひろ)議員による税金滞納及び議員報酬等差押え命令に伴う供託手続きにより、役場関係各課等の公正な職務執行を妨げる行為は、議員としての品位を損なうものであるとして、大和町議会議員5名より、大和町議会議員政治倫理条例(以下「条例」と言う。)第8条第1項の規定に基づく審査請求書が議長に提出されました。

 これに伴い、令和5年6月定例会議において、「大和町議会議員政治倫理条例に基づく審査請求に係る審査特別委員会(以下「特別委員会」)」を設置し、調査及び審査を重ねた結果、同条例第6条に規定する政治倫理基準に違反しているとの結論に至り、令和5年8月随時会議に議長に対して審査結果報告書が提出されました。

 この審査結果を踏まえ、議長は、同日の本会議に諮り、全会一致(宍戸議員は除斥)で政治倫理基準に違反があることを決定し、その基準違反に伴い、必要な措置を審議しました。その結果、全会一致で「議場における謝罪文の朗読」を可決し、議長から宍戸一博議員に対して申し伝えました。

審査結果報告書について

 特別委員会委員長からの審査結果報告書の内容については、下の「審査結果報告書」をクリックしてご覧ください。

記載内容

  • 審査請求書の内容
  • 審査請求書提出に至る経過
  • 特別委員会の設置及び審査経過
  • 審査結果及び必要と認める措置

本会議における決定

  1. 政治倫理基準に違反があることを全会一致で決定
  2. 必要な措置を審議し「議場における謝罪文の朗読」を全会一致で決定
  3. 公表方法は、広報誌及びホームページに掲載することに決定

議長から審議結果の申し伝え

 宍戸一博君の取った行動は、遵法意識の欠如となる「税金滞納」である。

 更に裁判所の差押命令による議員報酬及び期末手当の差押えによって、通常にはない供託手続きが発生し、役場内関係各課等の公正な職務執行を妨げる事態を招いている。

 これらは、大和町議会の「品位と名誉を損なう行為」であると共に、信用を失墜する行為であり、大和町議会議員政治倫理条例第6条第1号及び第8項の政治倫理基準に違反する行為である。

 よって、同条例第11条第4項に基づき、宍戸一博君に対する措置を「議場における謝罪文の朗読」と決定したことを申し伝える。

 この決定を真摯に受け止め、議員の責務を正しく認識し、町民全体の代表である議員の役割り及び責務を正しく認識した上で、今後、議員としての本来の職責を果たしていただくことを期待する。

宍戸一博議員からの謝罪

 宍戸一博議員から議場において、以下の内容の謝罪があった。

 『先程、大和町議会議員政治倫理条例に基づく「政治倫理基準違反」及び「必要な措置」が議決されましたので、決定に従い、謝罪をさせていただきます。

 提出されました審査請求書に記載されているとおり、国民の納付義務である税金を滞納し、更には、議員報酬及び期末手当の差押え命令による供託手続きに伴い、役場関係各課に対して、通常業務にはない事務負担をお掛けしたことは事実であります。

 このことにより、大和町議会の信用を失墜させてしまうこととなり、誠に申し訳ありませんでした。

 また、大和町民の皆様、そして、大和町議会議員の皆様を始め、役場関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことに改めて、お詫びを申し上げます。

 私自身、公人としての認識の甘さ、町民の代表である議員として慎重さに欠けていたことを深く反省しております。

 以後、更なる議員倫理を自覚し、大和町議会の品位を汚すことのないよう努めて参ります。』(原文)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7506
ファックス番号:022-345-6197
お問い合わせはこちら