独自利用事務について

更新日:2024年03月01日

独自利用事務について

独自利用事務とは

独自利用事務とは、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、番号法第9条第2項に基づき条例で定められた事務です。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)

番号法第9条第2項に基づく条例

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出詳細

届出番号

執行機関

独自利用事務の名称

1 町長 大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例(平成24年大和町条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
2 町長 大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
3 町長 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付に関する事務であって介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの
4 町長 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務,日常生活用具の給付に関する事務,住宅改造等費用助成に関する事務,移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))であって規則で定めるもの
5 町長 大和町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
6 町長 大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

【届出1】 大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例(平成24年大和町条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【届出2】 大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【届出3】 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付に関する事務であって介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

【届出4】 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務,日常生活用具の給付に関する事務,住宅改造等費用助成に関する事務,移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))であって規則で定めるもの

【届出5】 大和町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【届出6】 大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1112
ファックス番号:022-345-4852
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