公職選挙法の一部改正により選挙公営制度が拡大されました
選挙運動の公費負担(選挙公営)とは、立候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人の立候補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を図るための制度です。
公職選挙法の一部を改正する法律の施行(令和2年12月12日施行)に伴い、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁されるとともに供託金制度が導入され、併せて町村において条例を定めることにより、町村議会議員選挙及び町村長選挙における候補者の選挙運動用自動車の使用、ビラとポスターの作成費用について公費負担(選挙公営)ができることとされました。
立候補時の供託金額
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			 町村議会議員選挙  | 
			なし⇒15万円(供託金導入) | 
|---|---|
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			 町村長選挙  | 
			50万円 | 
選挙運動で頒布可能なビラの枚数
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			 町村議会議員選挙  | 
			不可⇒1,600枚(頒布解禁) | 
|---|---|
| 
			 町村長選挙  | 
			5,000枚 | 
選挙公営と供託金
 「大和町議会議員及び大和町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が、令和4年9月議会で可決・施行されました。今後執行される町議会議員選挙、町長選挙から適用されます。候補者は立候補届出時に町選挙管理委員会に所定の届出をすることにより、選挙運動に要した「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」に係る費用の一部について、条例に定める限度額の範囲内で公費負担を受けることができるようになります。
 ただし、供託金没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けられません。
 費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっております。
公費負担の対象と限度額
選挙運動用自動車の使用
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			 区分  | 
			内容等 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| 
			 1 一般配送契約  | 
			選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) | 各日において64,500円 | |
| 
			 2 その他の契約  | 
			
			 (1) 自動車の借入れ  | 
			選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) | 各日において16,100円 | 
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			 (2) 燃料代  | 
			選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動日数 | |
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			 (3) 運転手の雇用  | 
			選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) | 各日について12,500円 | |
※1の契約と2の契約は、どちらか選択となる。
選挙運動用ビラの作成
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			 選挙種別  | 
			作成限度枚数 | 限度額(単価) | 
|---|---|---|
| 
			 町議会議員選挙  | 
			1,600枚 | 
			 7円73銭 (1枚あたり)  | 
		
| 
			 町長選挙  | 
			5,000枚 | 
			 7円73銭 (1枚あたり)  | 
		
※ビラ1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるビラの作成費用限度額の範囲内で公費負担。
選挙運動用ポスターの作成
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			 内容等  | 
			作成限度枚数 | 限度額(単価) | 
|---|---|---|
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			 選挙運動用ポスターの作成 (長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内)  | 
			ポスター掲示場数 | (316,250円+541円31銭×ポスター掲示場数)÷ポスター掲示場数 | 
【参考】掲示場数を74か所とした場合
(316,250円+541円31銭×74か所)÷74か所=4,815円(1枚あたり)
※ポスター1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるポスター作成費用限度額の範囲内で公費負担。
    


    
          
          
          
      
更新日:2024年03月01日