選挙運動期間中の、選挙運動用自動車や街頭演説の声について ご理解をお願いします
選挙運動は、法律(公職選挙法)により活動期間や方法が限られています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使って氏名を連呼すること、拡声器を使って街頭で演説することは、法律に基づき認められており、音量の規制もされていません。
しかし、学校・病院・診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。
候補者は定められた範囲内で、有権者に精一杯訴えています。
選挙運動期間中は、皆さまのご理解のほど、よろしくお願いします。
更新日:2024年03月01日