期日前投票制度について
選挙期日前の投票手続きが大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。
公職選挙法の一部が改正され、あらたに「期日前投票制度」が創設されました。
この制度は、選挙期日(投票日)前であっても、選挙期日と同じように投票を行うことができる仕組みです。
従来の不在者投票のように投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不用になり、投票しやすくなります。
期日前投票の場合は、投票日当日、投票所に来られない理由を伺いますのでご了承ください。
対象となる投票
従来の不在者投票のうち名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
なお、名簿登録地の市区町村で行う不在者投票は、原則として期日前投票に移行しますので、従来の不在者投票はなくなります。
指定された病院・老人ホームなどで行われてきました不在者投票につきましては、従来どおり行われます。
投票期間
選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日までとなります。
投票を行うことができる方
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなどの、これまでの不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。
投票の際にはこれまでの不在者投票と同じく、一定の事由(これまでの不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の、宣誓書の提出が必要になります。
ただし、選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前においてはまだ選挙権を有しない方(選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては、まだ19歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができません。
これらの方は、例外的に不在者投票(これまでと同様の)をすることができます。

更新日:2024年03月01日