後期高齢者医療(保険料に関して)
保険料
保険料は、「高齢者の方一人ひとりに納めていただく」ことになります。
後期高齢者の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。「均等割額」と「所得割額」の保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに見直されます。
区分 | 令和6・7年度 |
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均等割額 | 47,400円 |
所得割額 | 基礎控除後の総所得額に9.28%(※1)をかけた額 |
- 所得の低い世帯の方には、被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
- どんなに所得の高い方でも、年額80万円(※2)が上限になります。
- 被扶養者の経過・軽減措置 後期高齢者医療制度に加入するまで会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方は、所得割が課せられず均等割が5割軽減されます。なお、平成31年度からは、制度加入後2年を経過した方の均等割額は、各年度の軽減対象判定基準に基づきます。
※1 賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率が8.72%となります。
※2 令和6年3月以前に加入した方は、限度額73万円となります。
保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は、個別に納めます(普通徴収)。ただし、介護保険料とあわせて保険料額が年金の2分の1を超える場合は、年金からの天引き対象にはなりません。
なお、年金からの天引き(特別徴収)の対象となる方でもお申し出により、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。
手続きの方法
※(1)と(2)の2つの手続きが必要です
(1)金融機関で口座振替の手続きをする
町内の取り扱い金融機関に備え付けの様式(大和町口座振替依頼書・自動払込利用申込書)により、後期高齢者医療保険料を口座振替で支払う手続きをしてください。
- 注1)取り扱い金融機関は七十七銀行、仙台銀行、古川信用組合、新みやぎ農協、荘内銀行、ゆうちょ銀行となります。
- 注2)既に後期高齢者医療保険料について、ご希望の口座からの振替手続きがお済みの方は、(1)の手続きは不要です。
- 注3)金融機関での手続きの際は後期高齢者医療被保険者証・振替口座の通帳・通帳のお届け印をお持ちになってください。
(2)大和町役場税務課の窓口で、変更の手続きをする
(1)で手続きした口座振替依頼書の『お客様控』の写しを持参のうえ、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」に必要事項を記入し、提出してください。
その他の注意事項
- 口座振替に変更した場合、その納付額は確定申告により社会保険料控除として、口座名義人の方に適用されます。これにより、口座名義人の方の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、ご留意ください。
- お申し出により納付方法を年金天引きから口座振替に変更された方は、改めて年金天引きを希望する申し出がない限り、原則として次年度以降も口座振替による保険料の納付が継続します。ただし、振替不能により保険料に未納が生じた場合には、再度、年金天引きによる納付方法に切り替わることとなりますので、ご注意ください。
- 既に保険料を口座振替で納付いただいている方でも、変更の申し出をされていない場合は今後年金天引きによる納付方法に切り替わる場合があります。
更新日:2024年04月08日