国民年金について

更新日:2024年03月01日

 国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方がすべて加入するもので、老齢、障害、死亡についてすべての国民に共通の給付として基礎年金を受けることができます。被保険者は下記の表の通りに分かれています。

被保険者の手続き

種類

該当者

手続き内容

手続き先

第1号被保険者(20歳以上60歳未満)

自営業・フリーランス・学生・フリーター・無職の方など

第1号被保険者→第2号被保険者

勤務先
※第1号喪失の手続きは不要です

自営業・フリーランス・学生・フリーター・無職の方など

第1号被保険者→第3号被保険者

第2号被保険者の勤務先
※第1号喪失の手続きは不要です

第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している方

第2号被保険者→第1号被保険者
詳細はこのぺージの「会社を退職した(第2号被保険者ではなくなった)とき」の箇所をご覧ください。

町民生活課または杜の丘出張所

厚生年金・共済組合に加入している方

第2号被保険者→第2号被保険者

勤務先

厚生年金・共済組合に加入している方

第2号被保険者→第3号被保険者

第2号被保険者の勤務先

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

第3号被保険者→第1号被保険者
詳細はこのぺージの「配偶者の扶養からはずれた(第3号被保険者ではなくなった)とき」の箇所をご覧ください。

町民生活課または杜の丘出張所

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

第3号被保険者→第2号被保険者

勤務先

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

第3号被保険者→第3号被保険者

第2号被保険者の勤務先

任意加入被保険者

下記の通り

下記の通り

下記の通り

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも任意加入制度に加入することができます。ただし、申出のあった月からの加入となり遡って加入することはできません。保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

任意加入をする条件

次の1~5すべてに該当する方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)や特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)で滞在する方ではない方

※上記の方に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方および外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
  • 預金通帳および金融機関の届出印
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

20歳になったとき

 原則手続きは不要で、日本年金機構から第2号被保険者や第3号被保険者の方を除き、国民年金(第1号被保険者)に加入したお知らせが届きます。20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため町民生活課または杜の丘出張所で手続きをしてください。

会社を退職した(第2号被保険者ではなくなった)とき

 20歳から60歳未満の厚生(共済)年金加入者が会社などを退職したときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。町民生活課または杜の丘出張所で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
  • 退職日のわかる証明書(離職票、退職証明書、資格喪失証明書等)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

配偶者の扶養からはずれた(第3号被保険者ではなくなった)とき

 20歳から60歳未満の方で、配偶者が退職、本人の所得増加、離婚などの理由により扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。町民生活課または杜の丘出張所で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
  • 扶養をはずれたことのわかる証明書(資格喪失証明書等)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

海外へ転出・海外から転入したとき

海外へ転出したとき

 住民票の転出手続き後、転出日の翌日での資格喪失の手続きが必要です。ただし、海外へ転出する場合でも任意加入の手続きを行えます。詳細はこのぺージの「任意加入制度」の箇所をご覧ください。町民生活課または杜の丘出張所で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

海外から転入したとき

 海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。町民生活課または杜の丘出張所で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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