国民年金の給付の種類

更新日:2024年03月01日

老齢基礎年金

 国民年金の加入者であった方に老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。老齢基礎年金は保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料の免除を受けた期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

 老齢基礎年金が受けられる年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受け取ることもできます。しかし、受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また、希望すれば66歳以降から繰下げて増額した年金を受け取ることができます。ただし、繰上げ・繰下げ請求をすると生涯減額率・増額率は変わりませんのでご注意ください。

障害基礎年金

 病気やけがによって生活などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取れる年金です。国民年金加入期間または20歳前および日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)のある病気やけがで法令に定められた障害等級表の1級・2級の状態にあるときに支給されます。ただし、保険料の納付要件※1を満たしている必要があります。
 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

※1 初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。(初診日が令和8年3月31日までにあるときには特例として診日の前日において初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。)

年金生活者支援給付金

 消費税率引き上げ分を活用し公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、老齢・障害・遺族基礎年金に上乗せして支給されるものです。
 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

年金を受給されていた方が亡くなった後に受け取ることができる給付

 年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。(日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則として提出を省略できます)また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族の方が本人に代わって受け取ることができます。
 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

未支給年金

 亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計をともにしていた遺族の方(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他3親等内の親族の中で優先順位の高い方)が、未支給分の年金を受け取ることができます。

死亡一時金

 国民年金保険料を第1号被保険者として3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受け取ることができます。

遺族基礎年金

 国民年金加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときにその方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

寡婦年金

 老齢基礎年金の受給権を満たしている夫がいずれの年金も受けないで死亡した場合、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

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