介護保険制度について

更新日:2024年03月01日

介護保険制度

介護保険は高齢化に伴い、寝たきりや認知症高齢者の増加、介護する家族の高齢化などによる家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。

介護保険に加入する人

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人

介護サービスを利用できる人

  • 第1号被保険者:介護が必要と認定された人
  • 第2号被保険者:老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された人

介護サービスの利用

介護サービスを利用するには、町に申請し、認定を受ける必要があります。

  1. 認定申請:町の窓口(福祉課高齢者福祉係・地域包括支援センター)に申請します。
    申請の際には、介護保険証、マイナンバーカード(通知カード)をお持ちください。
  2. 訪問調査:調査員が訪問し、心身の状況について調査します。
  3. 主治医意見書:かかりつけ医の主治医が意見書を作成します。(手続きは町が行います)
  4. 認定審査会:専門家が調査票と主治医意見書をもとに、介護度の審査判定を行います。
  5. 認定結果通知:町から認定結果が記載された通知書と介護保険証が送付されます。
  6. ケアプランの作成:要介護1から5に認定された人は、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して、どのようなサービスを利用していくかというケアプランを作成します。要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターの職員と相談して、介護予防ケアプランを作成します。ケアプラン作成にかかる費用は、全額保険負担となり自己負担はありません。
  7. 介護サービスの利用:ケアプランに基づき、サービスを利用します。利用者負担は費用の1割、2割または3割です。

要介護認定等の申請書について

要介護認定等の申請書については以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
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