おむつ代に係る費用の医療費控除の取扱いについて

更新日:2026年01月14日

確定申告等の所得申告において、概ね6か月以上寝たきりの状態であり、おむつの使用が必要であると認められた場合は、医療費控除を受けることができます。

おむつ代の医療費控除を適用する場合は、その支払いを確認できるもの(領収書等)と、「おむつ使用証明書」(医師が発行する証明)または大和町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」が必要になります。

大和町では、次の全ての要件を満たす方に対し、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行しております。希望の方は、福祉課に申請ください。

対象者

1.大和町で要介護(支援)認定を受けている方。

2.対象となる主治医意見書において、以下の全てのことが確認できること。

・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2であること。

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。

対象となる主治医意見書について

おむつ代の申告が1年目と2年目以降では、対象となる主治医意見書が変わります。

1年目の方

おむつを使用した年に受けていた要介護(支援)認定および当該認定を含む複数の要介護(要支援)認定の有効期間が連続して6か月以上であること。

2年目以降の方

おむつを使用した年に作成された主治医意見書、またはその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定の有効期間が13か月以上であること。

申請方法

大和町役場福祉課または郵送にて申請ください。

審査結果は、医療費控除対象であると認定された場合、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付いたします。

※交付は原則郵送で行います。

様式第1号申出書(Wordファイル:24.9KB)

対象とならない場合

上記のいずれの要件にも該当しない方は、医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要です。書類の作成料などの費用がかかりますので、発行についてはかかりつけの医療機関に相談してください。

おむつ使用証明書(医師証明用)(PDFファイル:122.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
お問い合わせはこちら