妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付について
妊婦等包括相談支援事業
概要
町では、すべての妊産婦や子育て家庭に寄り添い、妊娠期から面談等を通じて妊娠・出産・育児に関しての疑問や不安にお応えします。妊娠期からの面談を通じての相談の他、知りたいことや気になることなどがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
妊娠届出時
妊娠届出時に保健師が面談を行い、妊娠中の過ごし方や出産までの見通しをお伝えします。
妊娠8か月頃
アンケートに回答いただき、保健師または助産師と面談を行います。出産に向けた不安や悩み、産後の支援サービスを紹介します。
赤ちゃんが生まれた後
新生児訪問で助産師、保健師等が面談を行い、産後の体調や子育てで心配なことなどの相談を受け、子育て支援サービスを紹介します。
問い合わせ先
健康推進課
電話:022-345-4857
妊婦のための支援給付
概要
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
これにより、これまでの「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付金」となりました。
対象者
令和7年4月1日以降、大和町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方
※令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援給付金」(前制度)の対象となります。
支給までの流れ(1回目)
妊娠届出の際に、妊婦給付認定の申請書(1回目の支援給付金の申請書類)と妊婦支援給付金についてのご案内を行います。
申請書を受理後、審査等の後に1回目の支援給付金(10万円)を支給します。
※「出産・子育て応援給付金」(前制度)にて1回目の給付をすでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能となります。
支給までの流れ(2回目)
妊娠8か月を目安としたアンケートを送付する際に、「胎児の数の届出書(2回目の支援給付金の申請書類)」を同封します。
受付窓口は子ども家庭課となりますが、健康推進課での面談時にご提出いただくことも可能です。
申請書を受理後、審査等の後に2回目の支援給付金(10万円)を支給します。
※2回目の申請は出産予定日の8週間前の日以降に受付となりますので、ご注意ください。
「出産・子育て応援給付金」との相違点
・対象者
新)妊婦のための支援給付
1回目:妊婦 2回目:妊婦
旧)出産・子育て応援給付
1回目:妊婦 2回目:養育者
・金額(変更ありません)
新)妊婦のための支援給付
1回目:10万円 2回目:10万円
旧)出産・子育て応援給付
1回目:10万円 2回目:10万円
・支給時期
新)妊婦のための支援給付
1回目:妊婦支援給付認定後(妊娠届出後)
2回目:胎児の数の届出後(出産予定日の8週間前の日以降)
旧)出産・子育て応援給付
1回目:妊娠届出後
2回目:出産後
・流産、死産、人工妊娠中絶の取り扱い
新)妊婦のための支援給付 給付対象
旧)出産・子育て応援給付 給付対象外
問い合わせ先
子ども家庭課
電話:022-345-7503
更新日:2025年05月27日