児童手当について
児童手当は、児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
1.概要
| 支給対象 |
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方(所得制限なし) ※公務員の方は勤務先での手続きとなります |
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手当月額 |
・3歳未満 第1子、第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳〜高校生年代 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 ※支給対象となる子のうち、3人目以降の子の手当月額が30,000円に増額されます |
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支払期月 |
年6回(各偶数月) |
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第3子以降 の数え方 |
大学生相当(大学生に限らず22歳到達後、最初の年度末まで)で、親などの経済的負担がある子についても上の子から対象 |
2.主な手続きについて
| ・第1子の出生や受給者が大和町に転入したとき | 認定請求書 |
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・第2子以降の出生等により、児童の人数が増えたとき ・養育する児童の人数が減ったとき |
額改定認定請求書 |
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・受給者が大和町から他市区町村に転出したとき ・養育する児童がいなくなったとき |
受給事由消滅届 |
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・受給者が大和町内で転居したとき ・児童の住所が変更になったとき ・受給者や児童の氏名が変わったとき ・加入する年金が変わったとき ・受給口座を変更したいとき(受給者名義に限ります) |
住所・氏名等変更届 |
また、受給者の方が町外に住民登録のある児童を養護する場合、別居監護申立書が必要となります。
その他手続きが必要と思われる方は、下記連絡先までご相談ください。
3.手続きに必要なもの
| 認定請求書 |
・窓口に来る方の本人確認書類 ・請求者の通帳またはキャッシュカードの写し ・請求者の健康保険情報が確認できるもの(国民年金以外の方) ・請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの ・(児童の住所が町外にある場合)その個人番号が確認できるもの |
| 額改定認定請求書 | ・窓口に来る方の本人確認書類 |
| 受給事由消滅届 | ・窓口に来る方の本人確認書類 |
| 住所・氏名変更届 |
・窓口に来る方の本人確認書類 ・(口座変更の場合)請求者の通帳またはキャッシュカードの写し |
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別居監護申立書 |
・児童の個人番号が確認できるもの |
3.現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月から原則提出不要となりました。
ただし、次の事項に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより住民票が大和町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、大和町から現況届の提出の案内があった方
4.受給者の変更について
・児童手当の受給者は、原則として対象児童を監護している方のうち、所得の高い方となります。そのため、基本的に所得の逆転が起きない場合は受給者の変更はできません。しかし、以下に該当する場合は受給者の変更ができる場合がありますので、子ども家庭課までご相談ください。
離婚協議中の方
・離婚協議中などで別居状態になっている場合は、離婚手続きや住民票の異動が完了していない場合であっても、児童と同居している方に受給者を変更できる場合があります。
配偶者による暴力により、住民票上の住所地と異なるところに住んでいる方
・配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、
(1)配偶者からの暴力について確認できる資料
(2)申請者と児童が、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者と児童のみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料
を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、児童手当を受給できる場合があります。
受給者がギャンブル依存症などで児童手当を使い込んでしまう方
・受給者となっている方が児童の養育条件を満たしておらず、配偶者の方が児童の養育を行っていると認められる場合は、受給者を変更できる場合があります。
・申出とあわせて、定期的な訪問や受給者への聞き取り等により、確認を行います。
5.児童手当のよくあるQ&A
Q1.児童手当の振込日はいつですか?
A1.原則として偶数月の10日に、支給月の前月までの2か月分を支給します。
例:6月10日に支給するのは、4月分・5月分の児童手当です。
※10日が土・日・祝日の場合は、その前日に支給します。
Q2.児童手当の振り込み先を配偶者や児童に変更することはできますか?
A2.振り込み先の口座名義は原則として受給者名義となりますので、それ以外の方に変更することはできません。受給者は、原則として父母のうち所得が高い方となります。
Q3.里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の手続きを行うことはできますか?
A3.里帰り先の市区町村では手続きを行うことができません。出生日翌日から数えて15日以内に住民登録のある市町村で手続きを行う必要があります。
Q4.現在配偶者および児童と同居していますが、単身赴任することになりました。引き続き児童手当を受給することはできますか?
A4.単身赴任する方が受給者の場合は、転出先市区町村で手続きの上、児童手当を受給いただくことが可能です。なお、受給者と児童が別居している場合は、児童を養育していることを証明する書類を提出する必要がありますので、転出先市区町村にてご相談ください。
Q5.受給者が公務員となる場合、手続きはどこで行えば良いですか?
A5.公務員の方は勤務先(所属庁)にて手続きを行ってください。




更新日:2026年06月22日