障害児通所支援
障害児通所支援について
※申請期間:事前に申請が必要です。
対象者
障がいをお持ちの児童(※障害者手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。)
サービス利用までの流れ
(1)相談・申請
健康支援課へご相談ください。ご相談の際にサービスの内容をご案内します。相談の結果、サービス利用が必要な場合に、申請していただきます。
(2)アセスメント
役場職員(保健師等)が、障がいの状況や日常生活の様子について、お話しを伺させてます。
(3)サービス利用計画作成
利用者が指定特定相談支援事業者を選択して契約を結びます。相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、サービス担当者介護等を開催し、サービスの調整等を行います。
(4)認定
町が(2)、(3)をもとに、具体的にどのくらいのサービスが必要な状態かを調整します。
同時に、サービスを使うことができる量(支給量)も決定し、【障害児通所受給者証】を発行します。
(5)事業所と契約
サービスを利用する事業所を選択して利用契約を結びます。⇒契約の際には、【障害児通所受給者証】が必要です。
(6)サービスの利用開始
有効期限の時期になりましたら、ご本人様・保護者様へお知らせしますので、利用継続が必要な場合は更新手続きをしてください。
※こんな時は…
サービスの利用を増やす・減らすなど、支給量の変更を希望する時は、”変更申請書”の提出が必要です。
サービス内容
サービスの名称 | サービス内容 |
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児童発達支援 |
未就学の障がい児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由の障がい児に対して日常生活よにおける基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
学校に通学している障がい児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 |
障がいが重度の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所や学校、その他の児童が集団生活を営む施設を専門の支援員が訪問し、当該施設等に通う障がい児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
障害児相談支援 |
18歳未満の児童を対象に、相談支援専門員が障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する際の計画書を作成し、利用調整等を行います。また、定期的に計画の見直し(モニタリング)を行います。 |
更新日:2024年03月01日