障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活が著しく制限され、在宅で常時介護を受けることが必要な20歳未満のお子さまを監護している方に対し支給されるものです。(所得制限有り)
- 対象者:おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など
- 支給時期:年4回(2月・5月・8月・11月)支給となります。
年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
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月額 |
14,480円 |
14,600円 |
- ※申請の際に個人番号を記入していただく必要があります。
- ※手当内容などにつきましても、詳しくは保健福祉課にお問い合わせください。
更新日:2024年03月01日