幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化の概要等
1.概要・趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
幼児教育・保育の無償化制度概要 (PDFファイル: 681.9KB)
2.幼児教育・保育の無償化のための申請手続き
幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、預かり保育など、施設区分によって手続きの方法が異なります。
利用施設ごとの案内をご覧のいただき、手続きしてください。
2-1.幼稚園(新制度未移行)
(1)入園前に必要な手続き
子育てのための施設等利用給付認定を受ける。(下記3.参照)
(2)無償化の範囲について
- 25,700円までの保育料が無償化となります。
- 25,700円を超える保育料、通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者負担となります。
2-2.認可外保育施設・一時預か事業・病児保育事業
(1)対象者
幼稚園(※)、認可保育所、認定こども園等を利用していない方
- ※ただし、在園している幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合は対象となります。
- ※大和町内の幼稚園については、「平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満」には該当しません。
(2)施設利用開始前に必要な手続き
子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)を受ける。(下記3.参照)
(3)無償化の上限額について
- 新2号認定:月額37,000円まで
- 新3号認定:月額42,000円まで
(4)償還払いについて
「子育てのための施設等利用給付認定」の新2号認定、新3号認定を受けて無償化の対象となる認可外保育施設等を利用した場合、保護者の方が施設に対して支払った利用料の一部又は全部について、領収証を添付して町に請求することにより、還付を受けることが出来ます。詳しくは下記4.をご覧ください。
2-3.預かり保育事業
(1)利用開始前に必要な手続き
子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)を受ける。(下記3.参照)
(2)無償化の上限額について
- 新2号認定:「月額11,300円」または「450円×利用日数」のうちいずれか低い方
- 新3号認定:「月額16,300円」または「450円×利用日数」のうちいずれか低い方
(3)償還払いについて
「子育てのための施設等利用給付認定」の新2号認定、新3号認定を受けて無償化の対象となる預かり保育事業を利用した場合、保護者の方が施設に対して支払った利用料の一部又は全部について、領収証を添付して町に請求することにより、還付を受けることが出来ます。詳しくは下記4.をご覧ください。
3.子育てのための施設等利用給付認定
(1)子育てのための施設等利用給付認定とは
幼児教育・保育の無償化に伴い新たに法制化されたものであり、認可保育所や認定こども園等を利用する際に必要となる「教育・保育給付認定」とは別の認定になります。
「教育・保育給付認定」と区別するために、「子育てのための施設等利用給付認定」の認定区分を「新○号」と表記します。
お子さんの年齢や保育の必要性の有無等によって下記のとおり区分されています。
認定区分 |
利用児童の年齢 |
保育の必要性 |
世帯の条件 |
---|---|---|---|
新1号認定 |
満3歳に達している |
無し |
無し |
新2号認定 |
満3歳に達する日以降の最初の3月31日を経過している |
有り |
無し |
新3号認定 |
満3歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
有り |
非課税世帯 |
申請は必ず施設の利用を開始する前にしてください。
新2号認定、新3号認定を受ける場合は保育の必要性を証する書類(勤務先で発行する就労証明書等)が必要となります。
会社によっては発行に時間がかかる場合もあるようですので、時間に余裕をもってご準備をお願いします。
(2)必要書類
認定区分 |
必要書類 |
---|---|
新1号認定 |
|
新2号認定 新3号認定 |
|
(3)保育の必要性を証する書類
保育の必要性の認定に該当する事由 |
認定の有効期間 |
添付書類 |
|
---|---|---|---|
就労 |
1か月に64時間以上就労している場合(自営業等を含む)。 |
最長で小学校就学前まで |
|
妊娠・出産 |
妊娠中または出産後間がなく、兄姉の保育が困難な場合。 |
出産予定日の8週前に応当する日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
出産予定日が記載された母子手帳の写し |
疾病・障害 |
病気にかかり、もしくはけがをし、または精神もしくは身体に障害を有している場合 |
最長で小学校就学前まで |
|
介護・看護 |
家庭内の親族を常に介護・看護している場合(1か月に64時間以上) |
最長で小学校就学前まで |
|
就学 |
1か月に64時間以上就学している場合(学生、職業訓練などのうち通学を要するもの) |
通学期間中 |
在学証明書など通学期間が分かる書類 |
求職活動 |
求職活動中である場合 |
3ヶ月間 |
|
その他、上記に類する事由により、どうしてもお子さんの保育ができない場合 |
各事由による |
状況が確認できる書類 |
(4)提出先
- 幼稚園、認定こども園利用者:通園している施設
- 認可外保育施設、一時預かり事業利用者:大和町子ども家庭課
4.利用料の償還払い
「子育てのための施設等利用給付認定」を受け、無償化の対象となる施設、事業を利用した場合、保護者の方が施設に対して支払った利用料の一部または全部について、施設から証明を受けた領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して町に請求することにより、還付を受けることが出来ます。
(1)必要書類
利用施設 |
必要書類 |
---|---|
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 |
|
預かり保育事業 (幼稚園、認定こども園利用者) |
(2)請求時期及び提出先
利用施設 |
請求時期 |
提出先 |
---|---|---|
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 |
|
大和町子ども家庭課 |
預かり保育事業 (幼稚園、認定こども園利用者) |
※通園している施設の案内に従い申請してください。 |
通園している施設 |
※個別の事情により毎月の請求を希望する場合等は子ども家庭課までご相談ください。
5.幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧
施設等の種類 |
施設名称 |
所在地 |
設置主体 |
確認年月日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
菜の花こども園 | 大和町吉岡字館下38番地 | 社会福祉法人たちばな会 | 令和元年9月26日 | 子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。 | |
大和すぎのここども園 | 大和町吉岡字町裏16番地 | 社会福祉法人柏松会 | 令和元年9月26日 | 子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。 | |
すみれの花こども園 | 大和町吉岡まほろば一丁目5番地の25 | 社会福祉法人たちばな会 | 令和2年3月27日 | 子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。 | |
預かり保育事業 |
みやの森こども園 |
大和町宮床字松倉91番地 |
学校法人たちばな学園 |
令和元年9月26日 |
子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。 |
もみじが丘幼稚園 |
大和町もみじケ丘二丁目2番地の2 |
学校法人おおとり学園 |
令和元年9月26日 |
子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。 |
|
認可外保育施設 |
ヤクルト大和保育園 |
大和町吉岡南一丁目11番地の8 |
宮城中央ヤクルト販売株式会社 |
令和元年9月26日 |
従業員のみ利用可能 |
一時預かり事業 |
菜の花こども園 |
大和町吉岡字館下38番地 |
社会福祉法人たちばな会 |
令和元年9月26日 |
|
大和すぎのここども園 |
大和町吉岡字町裏16番地 |
社会福祉法人柏松会 |
令和元年9月26日 |
|
|
杜の丘保育園 |
大和町杜の丘一丁目13番地 |
社会福祉法人宮城愛育会 |
令和元年9月26日 |
||
すみれの花こども園 |
大和町吉岡まほろば一丁目5番地の25 |
社会福祉法人たちばな会 |
令和2年3月27日 |
|
|
病児保育事業 |
大和町病後児保育室 | 大和町吉田字北谷地1番地の1 | 大和町 | 令和3年4月1日 |
更新日:2024年03月01日