幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年05月27日

幼児教育・保育の無償化の概要等

1.概要・趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

2.幼児教育・保育の無償化のための申請手続き

幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、預かり保育など、施設区分によって手続きの方法が異なります。

利用施設ごとの案内をご覧いただき、手続きしてください。

2-1.幼稚園(新制度未移行)

(1)入園前に必要な手続き

子育てのための施設等利用給付認定を受ける。(下記3.参照)

(2)無償化の範囲について

・25,700円までの保育料が無償化となります。

・25,700円を超える保育料、通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者負担となります。

2-2.認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業

(1)対象者

幼稚園(※)、認可保育所、認定こども園等を利用していない方

※ただし、在園している幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合は対象となります。

※大和町内の幼稚園については、「平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満」には該当しません。

(2)施設利用開始前に必要な手続き

子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受ける。(下記3.参照)

(3)無償化の上限額について

・新2号認定:月額37,000円まで

・新3号認定:月額42,000円まで

(4)償還払いについて

 「子育てのための施設等利用給付認定」の新2・3号認定を受けて無償化の対象となる認可外保育施設等を利用した場合、保護者の方が施設に対して支払った利用料の一部又は全部について、領収証を添付して町に請求することにより、還付を受けることが出来ます。詳しくは下記4.をご覧ください。

2-3.預かり保育事業

(1)利用開始前に必要な手続き

子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受ける。(下記3.参照)

(2)無償化の上限額について

・新2号認定:「月額11,300円」または「450円×利用日数」のうちいずれか低い方

・新3号認定:「月額16,300円」または「450円×利用日数」のうちいずれか低い方

(3)償還払いについて

 「子育てのための施設等利用給付認定」の新2・3号認定を受けて無償化の対象となる預かり保育事業を利用した場合、保護者の方が施設に対して支払った利用料の一部又は全部について、領収証を添付して町に請求することにより、還付を受けることが出来ます。詳しくは下記4.をご覧ください。

3.子育てのための施設等利用給付認定

(1)子育てのための施設等利用給付認定とは

幼児教育・保育の無償化に伴い新たに法制化されたものであり、認可保育所や認定こども園等を利用する際に必要となる「教育・保育給付認定」とは別の認定になります。

「教育・保育給付認定」と区別するために、「子育てのための施設等利用給付認定」の認定区分を「新○号認定」と表記します。

お子さんの年齢や保育の必要性の有無等によって下記のとおり区分されています。

子供の年齢や保育の必要性による施設等利用給付認定の詳細

認定区分

利用児童の年齢

保育の必要性

世帯の条件

新1号認定

満3歳に達している

無し

無し

新2号認定

満3歳に達する日以降の最初の3月31日を経過している

有り

無し

新3号認定

満3歳に達する日以降の最初の3月31日まで

有り

非課税世帯

申請は必ず施設の利用を開始する前にしてください。

新2・3号認定を受ける場合は保育の必要性を証する書類(勤務先で発行する就労証明書等)が必要となります。

会社によっては発行に時間がかかる場合もあるようですので、時間に余裕をもってご準備をお願いします。

(2)必要書類

認定区分

必要書類
必要書類の詳細
新1号認定

新1号認定用申請書(PDFファイル:245.5KB)

新1号認定用申請書(記入例)(PDFファイル:319KB)

・認定保護者(申請者)のマイナンバーを証する書類(マイナンバーカード(両面)の写し、通知カードの写し、マイナンバー入りの住民票の写し等)

・認定保護者(申請者)の本人確認書類(運転免許証の写し等顔写真付きのものは1点、顔写真の無いものは2点)

新2号認定

新3号認定

新2・3号認定用申請書(PDFファイル:440.1KB)

新2・3号認定用申請書(記入例)(PDFファイル:540.1KB)

・保育の必要性を証する書類(※下記(3)参照。)

・認定保護者(申請者)のマイナンバーを証する書類(マイナンバーカード(両面)の写し、通知カードの写し、マイナンバー入りの住民票の写し等)

・認定保護者(申請者)の本人確認書類(運転免許証の写し等顔写真付きのものは1点、顔写真の無いものは2点)

(3)保育の必要性を証する書類

保育の必要性の認定に該当する理由と必要書類一覧
保育の必要性の認定に該当する事由と認定有効期間 添付書類

就労

事由

児童の保護者仕事をしている場合

(月64時間以上就労)

就労証明書(Excelファイル:59KB)

就労証明書(PDFファイル:195.3KB)

保育を必要とすることの申告書(PDFファイル:272KB)

保育を必要とすることの申告書(記入例)(PDFファイル:323.9KB)

期間  最長で小学校就学前まで

妊娠・出産

事由  児童の保護者が出産の前後の場合 ・出産予定日が記載された母子手帳の写し
期間

産前産後8週間を経過する日

の翌日が属する月の月末まで

疾病・障害

事由

児童の保護者が病気や負傷等の疾病、または心身に障害があった場合

保育を必要とすることの申告書(PDFファイル:272KB)

 

・診断書の原本または写し 

・身体障害者手帳の写し 

・精神障害者保健福祉手帳の写し 

・療育手帳の写し 

・特別児童扶養手当証書の写し 

・障害年金の受給が確認できる書類の写し

期間 最長で小学校就学前まで

介護・看護

事由 児童の家庭に介護が必要な親族がおり、保護者がいつもその同居または長期入院・入所している新族の介護・看護にあたっている場合(月64時間以上)

保育を必要とすることの申告書(PDFファイル:272KB)

・診断書の原本または写し 

・身体障害者手帳の写し 

・精神障害者保健福祉手帳の写し 

・療育手帳の写し 

・介護保険被保険者証の写し

期間 最長で小学校就学前まで
就学 事由 児童の保護者が就学している場合(月64時間以上就学)

保育を必要とすることの申告書(PDFファイル:272KB)

・在学証明書など通学期間がわかる書類

期間 通学期間中

求職 活動

事由 求職活動中である場合 保育を必要とすることの申告書(PDFファイル:272KB)
期間 認定開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
その他上記に類する事由により、どうしてもお子さんの保育ができない場合 ・状況が確認できる書類

 

(4)提出先

  • 幼稚園、認定こども園利用者:通園している施設
  • 認可外保育施設、一時預かり事業利用者:大和町子ども家庭課

4.利用料の償還払い

「子育てのための施設等利用給付認定」を受け、無償化の対象となる施設、事業を利用した場合、保護者の方が施設に対して支払った利用料の一部または全部について、施設から証明を受けた領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して町に請求することにより、還付を受けることが出来ます。

(1)必要書類

利用施設

必要書類

必要書類の詳細

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

・請求書(認可外、一時預かり用)(PDFファイル:125.6KB)

請求書(認可外、一時預かり用)(記入例)(PDFファイル:140.4KB)

・領収証兼特定子ども子育て支援提供証明書(施設が記入)(PDFファイル:147.7KB)

・領収証兼特定子ども子育て支援提供証明書(施設が記入)(記入例)(PDFファイル:214.7KB)

預かり保育事業

(幼稚園、認定こども園利用者)

・請求書(預かり保育用)(PDFファイル:231.5KB)

・請求書(預かり保育用)(記入例)(PDFファイル:263KB)

・領収証兼特定子ども子育て支援提供証明書(施設が記入)(PDFファイル:147.7KB)

・領収証兼特定子ども子育て支援提供証明書(施設が記入)(記入例)(PDFファイル:217.5KB)

(2)請求時期及び提出先

利用施設

請求時期

提出先

請求時期及び提出先の詳細

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

・4-6月利用分:7月に申請(8月末頃支払予定)

・7-9月利用分:10月に申請(11月末頃支払予定)

・10-12月利用分:1月に申請(2月末頃支払予定)

・1-3月利用分:4月に申請(5月末頃支払予定)

大和町子ども家庭課

預かり保育事業

(幼稚園認定こども園利用者)

・4-6月利用分:7月に申請(8月末頃支払予定)

・7-9月利用分:10月に申請(11月末頃支払予定)

・10-12月利用分:1月に申請(2月末頃支払予定)

・1-3月利用分:4月に申請(5月末頃支払予定)

※通園している施設の案内に従い申請してください。

通園している施設

※個別の事情により毎月の請求を希望する場合等は子ども家庭課までご相談ください。

5.幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

町内の幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

施設等の種類

施設名称

所在地

設置主体

確認年月日

備考

預かり保育事業

 

菜の花こども園 大和町吉岡字館下38番地 社会福祉法人たちばな会 令和元年9月26日 子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。
大和すぎのここども園 大和町吉岡字町裏16番地 社会福祉法人柏松会 令和元年9月26日 子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。
すみれの花こども園 大和町吉岡まほろば一丁目5番地の25 社会福祉法人たちばな会 令和2年3月27日 子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。

みやの森こども園

大和町宮床字松倉91番地

学校法人たちばな学園

令和元年9月26日

子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。

もみじが丘幼稚園

大和町もみじケ丘二丁目2番地の2

学校法人おおとり学園

令和元年9月26日

子ども・子育て支援法施行規則第28条の18第3項を満たしている。

認可外保育施設

ヤクルト大和保育園

大和町吉岡南一丁目11番地の8

宮城中央ヤクルト販売株式会社

令和元年9月26日

従業員のみ利用可能

一時預かり事業

菜の花こども園

大和町吉岡字館下38番地

社会福祉法人たちばな会

令和元年9月26日

 

大和すぎのここども園

大和町吉岡字町裏16番地

社会福祉法人柏松会

令和元年9月26日

 

杜の丘保育園

大和町杜の丘一丁目13番地

社会福祉法人宮城愛育会

令和元年9月26日

 

すみれの花こども園

大和町吉岡まほろば一丁目5番地の25

社会福祉法人たちばな会

令和2年3月27日

 

病児保育事業

大和町病後児保育室 大和町吉田字北谷地1番地の1 大和町 令和3年4月1日  

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7503
ファックス番号:022-345-7240
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