架空請求にご注意

更新日:2024年03月01日

激増中!!
身に覚えのない架空請求書にご注意!

請求の内容・方法は?

 「最終通知書」「最終警告書」などと題し,アダルト番組,ツーショットダイヤル,出会い系サイトなどの情報料や使用料,債権などを請求する文書が電子メール,郵便,電報,ファックスなどあらゆる手段で送りつけられます。

請求文書は不安をあおる内容です。

 請求書には,「入金または連絡が無い場合,自宅・勤務先へ回収に行く」「ご親戚関係者方々などに早急に伺い相談する」「貸金業法第24条債権譲渡等の規制により強制的に債権回収業務を行う」,「金融機関などの全停止処分,信用情報機関のブラックリストへ登録する」などの不安を感じさせる文言が書かれています。

いつ頃から発生しているのかどんな人に送られるのか

 一昨年頃から発生し始め,昨年になって急激に増加しています。
 送られている方も,老若男女を問わず不特定多数です。

新たな手口が次々にでてきています。

 このような悪質な手口は繰り返されており,新たな手口が次々に出ています。
 例えば,これまでの請求書には送金先として銀行等の口座名が明記されていましたが,金融機関の対処が厳しくなり,現金書留封筒を同封したり,携帯電話番号を記載し連絡させ,送金先を知らせるなどの方法に変わってきています。

どのように対処したらよいのでしょうか?

 こういった身に覚えのない架空請求への対処は次のとおりです。

  1. 身に覚えのない場合は絶対に支払わないこと
  2. 請求してきた相手には,一切連絡しないこと
    電話番号や携帯電話の番号などの個人情報を相手に伝える事になります。
  3. 支払ってしまったり,脅かしがあった場合には,最寄りの警察署に届け出ること。

お問い合わせは

大和警察署 生活安全課 (電話:022-345-0101)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機対策室
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1112
ファックス番号:022-345-4852
お問い合わせはこちら