小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止法について
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。令和8年7月14日施行)により、対象防衛関係施設に指定された施設の敷地・区域およびその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空では、小型無人機等(ドローン等)の飛行が原則として禁止されています。
町内では、陸上自衛隊大和駐屯地および王城寺原演習場が対象防衛関係施設に指定されています。これらの施設の周辺でドローン等を飛行させる際は、次の内容にご注意ください。
規制の対象
- 小型無人機(いわゆるドローン等)
- 特定航空用機器(操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダー等)
農業用ドローン(農薬散布・生育調査等)、測量・インフラ点検用ドローン、空撮用ドローンなど、用途を問わず、また機体の重量・大きさにかかわらず、すべて規制の対象となります。
罰則
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| レッドゾーン(敷地・区域内)での飛行、警察官等の命令違反 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| イエローゾーン(周辺地域)での飛行 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止施設詳細
| 施設名 | 所在地 | 施設の管理者 | 問い合わせ先 | 担当部署 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上自衛隊大和駐屯地 | 黒川郡大和町吉岡字西原21番地9 | 大和駐屯地司令 | 022-345-2191(代表) | 駐屯地司令職務室 | 警備幹部 |
| 陸上自衛隊王城寺原演習場 | 黒川郡大和町吉田 | 大和駐屯地司令 | 022-345-2191(代表) | 駐屯地司令職務室 | 大和駐屯地業務隊長 |
詳細
詳細は防衛省ホームページをご覧ください。
また、禁止区域の詳細な範囲は国土地理院地図でご確認ください。



更新日:2026年07月14日