ごみ集積所からの資源物の持ち去りについて

更新日:2024年03月01日

ごみ集積所からの資源物の持ち去りについて

資源物の持ち去り防止にご協力ください

 ごみ集積所から新聞紙等の資源物の持ち去りが発生しております。

 大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例では、日常生活から生じる一般廃棄物のうち、ごみ集積所に排出された資源物の所有権は町にあることとなっており、町長が指定する事業者以外は、資源物を収集・運搬してはならないことになっています。

 ごみ収集を行う事業者は午前8時から収集を開始します。午前8時以前から作業を始めることはありませんので、不審な車を見かけたら、持ち去りの場所、時間、車両番号、車両の色、車種などを町に通報してください。

※町長が指定する事業者以外の人が資源物を持ち去る行為は違法となり、持ち去り行為が発見された際は、法的手段を取る場合があります。

資源物一覧表

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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