犬に関する各種手続きについて
各種申請場所
- 大和町役場町民生活課(庁舎1階)
- 杜の丘出張所
なお、下記の動物病院では診察の際に、登録手続き、注射済票交付手続き、注射猶予申請手続きができます。
そのため、下記の動物病院で手続きをした場合、町民生活課または杜の丘出張所での手続きは不要となります。
(犬が登録されているか不明な場合等において、病院から町民生活課または杜の丘出張所での手続きを促される場合があります。)
獣医師名 | 病院名 | 住所 | 電話番号 | URL |
---|---|---|---|---|
伊藤 博康 |
いとう動物病院 |
大和町杜の丘3-1-3 | 022-358-8259 | いとう動物病院 トップページ |
中村 由紀 | 明石台動物病院 | 富谷市明石台5-2-1 |
022-351-2330 |
明石台動物病院 トップページ |
志賀 康広 |
オカリナ動物病院 |
富谷市大清水2-22-1 | 022-725-8998 | オカリナ動物病院 トップページ |
日下 智彰 |
くさか動物病院 |
富谷市明石台7-1-4 | 022-703-2117 | くさか動物病院 トップページ |
1.犬の登録
犬の登録は犬の生涯で一度必要です。新しく犬を飼う場合は犬が住んでいる市町村で登録を行ってください。
持ち物
登録手数料(1頭につき) 3,000円
注意事項
- ※他市区町村で既に登録済みの犬を譲り受けた場合は新規登録ではなく、転入手続きを行う必要があります。
下記の「4.町外からの転入や、町外に住む人から犬を譲り受けた場合」も併せてご覧ください。 - ※令和4年6月から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が開始されたため窓口での登録が不要となる場合があります。
下記の「9.マイクロチップを装着した犬について」も併せてご覧ください。
2.狂犬病予防注射
- 年に1度、狂犬病予防注射を受けなければなりません。
- 毎年4月に集合注射を実施しますので、できるだけ期間中に注射を受けてください。
- 集合注射を受けない場合は、動物病院で接種後「狂犬病予防注射済証」を発行してもらい、町民生活課または杜の丘出張所で「狂犬病予防注射済票」の交付手続きを行ってください。
なお、上記表の動物病院で接種を受けた場合は町民生活課または杜の丘出張所での手続きは不要です。
持ち物(町民生活課または杜の丘出張所での手続きの際)
- 注射済票交付手数料(1頭につき)550円
- 狂犬病予防注射済証
3.狂犬病予防注射の猶予
病気などにより狂犬病予防注射を受けられないと動物病院から診断された場合は、狂犬病予防注射猶予証明書を発行してもらい、町民生活課または杜の丘出張所に提出し、猶予手続きを行ってください。
なお、上記表の動物病院で注射猶予の診断を受けた場合は、手続きは不要です。
持ち物
狂犬病予防注射猶予証明書
4.町外からの転入や、町外に住む人から犬を譲り受けた場合
町民生活課または杜の丘出張所で転入手続きを行ってください。
持ち物
以前に登録していた市町村で交付された鑑札
注意事項
- ※ペットショップで犬を購入した場合や、町外に住む人から犬を譲り受けた場合において、既に登録されている場合がありますのでご確認ください。
登録されている場合は転入手続き、登録されていない場合は登録手続きが必要です。 - ※鑑札があれば、市町村へ登録されていますので、登録手続きではなく転入手続きを行ってください。
- ※町内に住む人から犬を譲り受けた場合については下記の「5.登録事項に変更が生じた場合」をご覧ください。
5.登録事項に変更が生じた場合
町内での転居、飼い主の名前変更、町内に住む人から犬を譲り受けた場合等は町民生活課または杜の丘出張所で登録事項変更の手続きを行ってください。
持ち物
なし
6.他市町村に転出した、もしくは他市町村の人に犬を譲った場合
犬の所在地が他市町村に異動した場合は、転出先の市町村で転入の手続きが必要です。なお、大和町への届出は不要です。
転出先市町村への持ち物
大和町の鑑札
7.犬が死亡した場合
町民生活課または杜の丘出張所で死亡手続きを行ってください。
持ち物
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
8.鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付
鑑札、狂犬病予防注射済票を紛失、損傷した場合は町民生活課または杜の丘出張所で再交付します。
持ち物
鑑札再交付の場合
鑑札再交付手数料(1頭につき)1,600円
狂犬病予防注射済票再交付の場合
狂犬病予防注射済票再交付手数料(1頭につき)340円
9.マイクロチップを装着した犬について
- 令和4年6月以降に販売される(ブリーダーやペットショップなど)犬や猫について、マイクロチップ装着が義務付けられました。
- 令和4年6月以降に販売された犬や猫を購入した場合は、指定登録機関(日本獣医師会)にてマイクロチップの登録情報を販売業者から飼主へ(氏名や住所、犬の名前など)変更する必要があります。
- マイクロチップを装着し、飼主の情報を変更し登録した方については装着されたマイクロチップを犬の鑑札とみなすことになりました。
- 大和町では6月以降に購入した犬のマイクロチップ情報を変更し、飼主情報を正しく登録した方については装着されたマイクロチップを鑑札とみなし、犬の登録申請及び3,000円の納入は不要となります。
※市町村によってマイクロチップの取扱いが異なりますので、ご注意ください。
更新日:2024年03月01日