移住支援事業の対象法人を募集します

更新日:2024年04月01日

1.移住支援事業の支給対象法人を募集します

移住支援事業とは?

 東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した法人に就業した方等に対し、移住支援金を交付する事業です。

 移住支援事業は、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領に基づき、宮城県と大和町(県内全市町村)が共同で実施する事業です。

移住支援金の内容や、移住支援金の支給対象法人となるメリットなどが記載されたリーフレット表面を掲載。移住支援事業法人向けリーフレット(表面)詳細は以下
登録申請が可能な法人の要件や、登録申請から移住支援金支給までの流れを記載したリーフレットの裏面。移住支援金移住支援事業法人向けリーフレット(裏面)詳細は以下

 事業の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

2.受付期間

令和元年7月1日(月曜日)から随時受付中

3.申請方法

 移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人(原則的として、大和町内に本社または本店のある法人に限る)は、次の様式をまちづくり政策課までご提出ください。

  1. マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書
  2. 移住支援金対象法人申込書(兼求人票【明示】)
  3. 誓約及び同意書(※)

 ※宮城県が「みやぎIJUターン就職支援オフィス業務」を委託している、株式会社パソナ宛の同意書で、宮城県が求職者を紹介するにあたり必要となります。

4.支給対象法人の登録要件等

次の要件すべてに合致する中小企業等が登録の対象となります。

  1. 業種
    (1)製造業,(2)農林水産業,(3)宿泊業,(4)情報通信業,(5)医療・福祉,(6)各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類(大和町は、道路貨物運送業)に位置づけられる法人であること
  2. 官公庁等でないこと(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
  3. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)
  4. みなし大企業(※)でないこと
    ※以下のいずれかに該当する法人
    1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    3. 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
  5. 本社所在地が,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)以外の地域又は条件不利地域(※)にある法人であること(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)
    ※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法,山村振興法,離島復興法,半島復興法又は小笠原諸島復興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村
  6. 雇用保険の適用事業主であること
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  8. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

5.対象求人要件

  1. 「みやぎ移住サポートセンター」の登録者を雇用するものであること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約であること
  3. 移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること

6.移住・定住関連リンク

外部の関連サイト

上記のリンクは「みやぎ移住サポートセンター」、「みやぎIJUターン就職支援オフィス」の情報も含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1115
ファックス番号:022-345-4852
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