大和町移住支援事業補助金の対象要件が拡充されました

更新日:2024年04月01日

1.移住支援事業とは?

東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、宮城県が対象として登録した法人に就業するなど一定の要件を満たす場合に補助金を交付する事業です。
移住支援事業は、宮城県移住支援事業・マッチング支援・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領に基づき、宮城県と大和町(県内全市町村)が共同で実施しています。

移住支援金の対象となる人の主な要件や、問い合わせ先などが記載されたチラシの表面を掲載。移住支援事業のお知らせのチラシ(表面)詳細は以下
移住支援金交付までの流れなどが記載されたチラシの裏面を掲載。移住支援事業のお知らせのチラシ(裏面)詳細は以下

2.概要について

東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、宮城県が対象として登録した法人に就業するなど一定の要件を満たす場合に補助金(※)を支給します。

(※)世帯での移住の場合:100万円、単身での移住の場合:60万円、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算100万円(18歳未満の世帯員一人につき)

3.補助対象者について

補助金の対象者は、次の「1.移住元の要件」「2.移住先の要件」「3.その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。

1.移住元の要件

東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で,1と2のいずれにも該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • ※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  • ※2 東京圏のうち条件不利地域
    • 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    • 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
    • 【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
    • 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
  • ※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
  • ※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。

2.移住先の要件

(1)に該当するとともに,(2)から(5)のいずれかに該当すること

(1)宮城県内の市町村に移住した方

以下のすべてに該当すること。

  1. 宮城県内に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 「一般の就業の場合」「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。なお、「専門人材の就業の場合」「テレワークの場合」は令和3年4月1日以降の転入かつ、移住先市町村における移住支援金支給要綱の改正後の転入であること。
  4. 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2)一般の就業の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住・交流ガイド」)に掲載した求人であること。
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時においてこの法人に在職していること。
  4. 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  5. 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  7. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(3)専門人材の就業の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項に該当すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

(4)テレワークの場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)起業の場合

デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して都道府県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

3.その他の要件

以下の条件にすべて該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他宮城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.世帯申請の要件について

世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

また、18歳未満の世帯員を帯同した移住の場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円の加算があります。18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  6. 18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。

5.交付申請方法について

  • 補助金の交付を申請する場合は、大和町へ転入後1年以内に、次の書類を大和町まちづくり政策課へご提出ください。
  1. 全員が提出必須な書類
    • ア)大和町移住支援金事業補助金交付申請書(様式第1号)等
      • 大和町移住支援事業補助金交付申請書
      • 移住支援事業の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
      • 宮城県移住支援事業及び大和町移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
    • イ)申請者の写真付き身分証明書の写し
    • ウ)申請者の移住元の住民票の除票の写し
    • エ)申請者の補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  2. 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
    • ア)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(様式第2号)
  3. 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
    • ア)開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
  4. 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類
    • ア)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
    • イ)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  5. 世帯向け金額を申請する場合に必要な書類
    • ア)申請者と同居移住者の移住元の住民票の除票の写し
  6. 就職に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
    • ア)就業先企業等の就業証明書(様式第2号)
  7. テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
    • ア)就業先企業等の就業証明書 ※テレワーク用(様式第3号)
  8. 移住支援事業補助金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
    • ア)起業支援金の交付決定通知書
  9. 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類
    • ア)移住元の住民票の除票の写し(ただし転入時点で胎児であった場合は、母子健康手帳の写し)
  10. 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

6.実績報告について

補助金の交付が決定した者は、事業完了後、速やかに次の書類をご提出ください。

  1. 全員が提出必須の書類
    • ア)大和町移住支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
    • イ)交付決定者の住民票の写し
  2. 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
    • ア)交付決定者と同居する移住者の住民票の写し
  3. 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

7.重要なお知らせ

補助金交付後の要件の確認について

補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年目の日の属する年度又は補助要件に該当しない事由が生じた場合は随時(申請日から5年以内)、次の書類を必ずご提出ください。

  1. 全員が提出必須の書類
    • ア)大和町移住支援事業補助金の交付の要件を確認する届出(様式第8号)
    • イ)交付決定者の住民票の写し
  2. 世帯向けの金額を申請した場合に必要な書類
    • ア)交付決定者と同居する移住者の住民票の写し
  3. 移住支援事業補助金(就業の場合)交付者のみ提出が必要な書類
    • ア)就業先企業等の就業証明書(様式第2号)
  4. 移住支援事業補助金(起業の場合)交付者のみ提出が必要な書類
    • ア)個人事業等の納税証明書等
  5. 移住支援事業補助金(テレワークの場合)交付者のみ提出が必要な書類
    • ア)就業先企業等の就業証明書※テレワーク用(様式第3号)
  6. その他町長が必要と認める書類

申請日から5年以内に大和町から転出するとき

補助金の申請日から5年以内に大和町から他市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び大和町移住支援事業に係る住所変更届出(様式第12号)予めご提出ください。

交付決定の取り消し及び補助金の返還について

補助金の決定を受けた者が、次のいずれかの要件に該当する場合は、補助金を取り消しし、返還を命じることがあります。

  1. 補助金の申請にあたって、虚偽の内容を申請等をした場合:全額
  2. 町長の求めに応じ必要な事項の届出、報告及び立入調査等に応じない場合:全額
  3. 補助金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合:全額
  4. 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  5. デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して都道府県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
  6. 補助金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合:半額

7.関連リンク

外部の関連サイト

上記のリンクは「みやぎ移住サポートセンター」、「みやぎIJUターン就職支援オフィス」の情報も含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1115
ファックス番号:022-345-4852
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