印鑑登録
- 印鑑登録証明書の交付を受けるためには、印鑑登録が必要です。
- 印鑑登録の申請は本人が登録する印鑑をお持ちになり直接申請するのが原則です。
- やむをえず登録の申請を代理人に依頼するときは、代理人選任届(詳細はこのぺージの「代理人選任届の書き方」の箇所をご覧ください。)と代理人の印鑑も必要です。印鑑登録の申請は、町民生活課窓口と、杜の丘出張所でできます。
登録の申請
手続きの流れと印鑑登録に必要なもの一覧
項目 | 区分 | 必要なもの |
---|---|---|
(1) |
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内)をお持ちの場合 (注)本人の写真が貼付され、発行者印があるものに限ります。発行者が○○法人等の場合は官公署には含まれません。 |
即日で登録し、証明書の発行ができます。 登録を受けようとする印鑑と、官公署の発行した免許証または許可書(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(又は、外国人登録証明書)、身体障害者手帳等)をお持ちください。 |
(2) | 上記の本人確認書類をお持ちではない場合 | 即日登録が必要な場合(保証人が必要です) 申請人は、登録を受けようとする印鑑お持ちください。 保証人は印鑑登録をしている方がなれます。印鑑登録申請書の保証人欄に署名・登録印の押印を行ってください。なお、保証人が町外にお住まいの場合は、印鑑登録証明書(発行の日から3か月以内のもの)と登録している印鑑が必要です。 |
上記の本人確認書類をお持ちではない場合 |
保証人がいない場合 注1)文書照会方式による登録となります。即日での登録は行うことができません。 登録を受けようとする印鑑と、健康保険証や年金手帳等の本人確認ができる書類をお持ちください。 |
注1)文書照会方式による登録とは
申請をいただいた時点で照会文書を作成し、郵送で自宅に送付いたします。送付した照会文書に付属している回答書に本人がご記入のうえ、再度来庁していただいた際に登録をします。登録には数日がかかります。
本人が回答書を持ってくるとき
照会文書が届きましたら回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑及び登録者の本人確認ができる書類(健康保険証・年金手帳・社員証等)をお持ちのうえ、回答書の期限内に再度来庁してください。
代理人が回答書を持ってくるとき
登録者本人がやむを得ない事由により、町民生活課窓口へ出向くことのできないときは代理人が、登録者本人に送付した回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑、委任状(作成日から30日以内のもの)、登録者及び代理人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)、代理人の認印をお持ちのうえ、回答書期限内に再度来庁してください。
代理人選任届の書き方
印鑑登録申請書の下欄の部分に記載して下さい。
印鑑登録申請書見本


次にあげる項目に該当する印鑑は登録できません
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたものであらわされていないもの。(例:氏名が「大和太郎」で、印鑑が「黒川三郎」と刻印されているものなど。)
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの。
- 印材が金、銀、エボナイト等で特に軟質なもの。
- 輪郭がないものまたは花模様等であるもの。
- 氏名の印刻または輪郭が著しく欠損し、または摩滅しているもの。
- 機械彫印、鋳造印または流し込み印等で画一的に製造されているもの。
- 竜紋、唐草模様等を付したもの。
- 逆さ彫印。
更新日:2024年03月01日