郵送による転出届
大和町から他の市区町村へ引っ越しをされる場合、大和町への届出(転出届)が必要となりますが、既に新住所に住んでいるなどの事情で窓口にお越しになれないときは郵送によって届出を行うことができます。なお、大和町への引越しの届出(転入届)、大和町内で引越しの届出(転居届)の郵送による届出は受け付けておりませんのでご注意ください。
郵送で転出届をされた場合、大和町から「転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)」をお送りしますので、新住所地の市区町村でそれを添えて手続きを行ってください。なお、国外に転出される方には、この証明書は発行されません。また、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した転出手続きが可能です。詳細はこのぺージの「マイナンバーカード又は住民基本台帳カードでの転出届を利用する際の注意事項」の箇所をご覧ください。
届出できる方
引っ越しをする本人、またはその世帯と同一の世帯の方
- ※ 郵送による届出の場合、原則本人が行ってください。
- ※ 事情により代理人が届出をする場合は委任状が必要です。
郵送での届出に必要なもの
- 必要事項を記入した届出書
- 返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったもの)
- 本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
- (お持ちの方のみ)大和町発行の国民健康保険証・介護保険被保険者証・各種医療助成受給者証・印鑑登録証など
- ※マイナンバーカード等を利用して転出手続きを行う場合、返信用封筒は不要です。
- ※追加で書類の送付を依頼する場合もありますので、届出書には必ず日中連絡のとれる電話番号を記入してください。
手数料
無料
証明書交付にかかる時間
郵送からおおむね1週間〜10日程度
※ 基本的に正当な届出書が到着した翌開庁日までには発送しておりますが、届出の内容や窓口の状況などにより送付までにお時間をいただくこともございます。
送付先
〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1 町民生活課窓口サービス係
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードでの転出届を利用する際の注意事項
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を希望する場合は、本人確認書類としてカードの写しを添付し、届出書の備考欄にカードでの転出を希望する旨を記入してください。
- この手続きはマイナンバー通知カードではできません。
- 同一世帯の中で転出する世帯員のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている世帯員が一人でもいれば、利用可能です。
- 転出処理終了後、届出書に記載された電話番号に手続きが完了した旨のお電話をいたします。
- 新住所での手続きの際、必ずカードをお持ちいただき手続きを行ってください。なお、その際、暗証暗号の入力なども必要です。
- 新住所に住み始めた日から14日、または転出予定日から30日を経過すると、カードを利用した新住所での転入届が受け付けできなくなります。また、このことから、大和町を転出されて14日以上経過している場合は、カードを利用した転出届も受け付けておりません。
- 期間経過などによりカードを利用した転入手続きができなかった場合は、改めて紙の転出証明書を取得する手続きが必要となります。
- カードが廃止または一時停止などで利用できない場合や期間経過が予想される場合、転入手続きにマイナンバーカードを持っていけない場合など、相当な理由がある時は通常どおり紙の転出証明書を交付しております。
更新日:2024年03月01日