町県民税

更新日:2024年03月01日

 その年の1月1日現在、町内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、市町村民税と道府県民税(町民税と県民税)を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。

 また、町内に事務所・事業所を有する法人等には法人町民税があります。

個人の住民税

町内に住所を有する個人(均等割・所得割)

特別徴収

 給与所得の方が毎月(6月~翌年5月)の給料から徴収され、会社等から一括して納めて頂くことを特別徴収と言います。

普通徴収

 特別徴収以外で、本人が納税通知書により直接金融機関等に納めることを普通徴収といいます。

法人の町民税の税率等について

町内に事業所を有する法人(均等割・所得割)

法人税割額

法人税割額=法人税額(国税)×税率 6.0%
令和元年9月30日以前事業開始年度まで 9.7%

※2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。

均等割額

税率(年額)

法人等の区分 大和町内の従業員数
50人超 50人以下
資本金等の金額が50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 1,750,000円 410,000円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 400,000円 160,000円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 150,000円 130,000円
資本金等の金額が1千万円以下である法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 120,000円 50,000円

※従業者数の合計数…町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者数の合計数。

 資本金等の金額…資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの。

 2以上の市町村に事務所・事業所又は寮等がある場合には、市町村ごとに均等割額を計算し、合計したものが当該法人等の均等割額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
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