償却資産(固定資産税)の申告について

更新日:2025年12月05日

償却資産とは?

償却資産は、土地や家屋以外の有形の固定資産(事業の用に供することができる資産)です。その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
例えば、法人や個人で事業を行っている方が、事業を行う上で用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び備品等が償却資産の対象となります。
また、償却資産は土地や家屋のように登記制度がなく、所有者や資産状況の把握が困難であることから、地方税法第383条において、法人や個人で事業を行っている方は、毎年1月1日現在に所有している資産状況をその資産の所在地にあたる市町村長に1月31日(その日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告するよう定められています。

〈資産の種類と主な償却資産の内容〉

資産の種類 主な償却資産の内容
第1種 構築物 舗装路面(表面に砂利又は砕石等を敷いたものも含む)、緑化施設及び庭園、スポーツ場の排水その他の土工施設 等
建物附属設備
(建築設備)
受変電設備、自家発電設備、中央監視設備、LAN設備、給排水設備、ガス設備、冷暖房設備、消火設備、搬送設備、駐車場設備、外構工事 等
第2種 機械及び装置 製造・加工・修理等に使用する機械及び装置
第3種 船舶 漁船、カーフェリー、モーターボート 等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
第5種 車両及び運搬具 償却資産として区分される大型特殊自動車の自動車登録番号の分類番号は次のとおりです。
1. 建設機械に該当するもの ・・・ 分類番号 「0」 「00~09」 「000~099」
2. 建設機械以外に該当するもの ・・・ 分類番号 「9」 「90~99」 「900~999」
なお、自動車税の種別割の課税客体である自動車又は軽自動車税の種別割の課税客体である車両は、償却資産の対象外となっております。
第6種 工具・器具及び備品 事務机、椅子、応接セット、テレビ、パソコン、ルームエアコン、コピー機、レジスター、看板、ネオンサイン、金庫、自動販売機 等

〈業種別の主な償却資産の内容〉

業種 主な償却資産の内容
各業種共通 舗装路面、受変電設備、LAN設備、消火設備、テレビ、パソコン、ルームエアコン、複写機、レジスター、看板
事務所 事務机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫
小売業 陳列ケース・陳列棚(冷蔵または冷凍機能があるものを含む)、自動販売機
飲食業 厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、接客用家具(テーブル・椅子など)
理容業・美容業 理容および美容機器、サインポール
医業・歯科医業 手術機器、消毒殺菌機器、レントゲン機器、測定機器、調剤機器
クリーニング業 給排水設備、洗濯機、脱水機、乾燥機、ビニール包装機
旅館・ホテル業 厨房設備、洗濯設備、音響設備、駐車場設備、客室設備(ベッド、家具など)
製造業 製品製造設備、溶接機器、梱包機器
印刷業 製版機・印刷機、裁断機
娯楽業 放送設備、防犯設備、パチンコ台、パチスロ台、ゲーム機器、両替機
不動産貸付業 側溝、外構工事(門・塀・自転車置場・物置など)、電灯照明設備、給排水設備、冷暖房設備、駐車場設備(機械式・ターンテーブル式を含む)
農業 ビニールハウス、農業用器具、果樹棚
再生可能エネルギー事業 自家発電設備(太陽光パネル、架台、付属装置、遠隔監視装置等の太陽光発電設備)

 

申告していただく方

毎年1月1日現在、大和町内において工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等の事業を営んでいる法人又は個人の方です。

申告の対象となる資産

毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。
なお、次に掲げる資産も申告の対象となります。

1.建設仮勘定で経理されている資産
2.決算期以後1月1日までに取得し、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
3.償却済資産(耐用年数が経過した資産)
4.簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
5.遊休資産(一時的に稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
6.未稼働資産(未だ稼働していないが、いつでも稼働できる状態にある資産)
7.借用資産(リース契約を行っている資産)
8.租税特別措置法の規定を適用し、特別償却(即時償却)をしている資産
 

申告する内容

1月1日現在、大和町内に所有している償却資産について、その資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数及び価格決定に必要な書類等を申告してください。
なお、休業・廃業・解散・事務所の移転・所有者の名称変更等の場合には、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の備考欄にその旨を記入してください。
また、前年度から償却資産の増減がない場合、大和町内で事業を行っているが該当する償却資産がない場合、 償却資産の課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも、申告をお願いします。
詳しい内容につきましては、以下の参考資料をご確認ください。
 

参考資料

申告の方法

窓口や郵送で申告いただく方法のほか、地方共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)により電子申告をすることができます。
電子申告をご利用になる方は、下記の外部リンク及び「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。

  eLTAX 地方税ポータルシステム トップページ(外部リンク)

 

申告書等の様式と記載例

課税標準の特例等について

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当する償却資産を所有されている方は、以下の「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」と共に、特例に該当することを証明する書類の写しをご提出ください。

課税標準の特例適用申請書

固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(Excelファイル:17.1KB)

【記載例】固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(PDFファイル:137.9KB)

償却資産の評価額等の算出方法

1. 評価額の算出方法
償却資産の評価額は、資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づいて、申告いただいた資産1件ごとに1月1日現在の評価額を算出します。

前年中に取得したもの取得価額×前年中取得のものの減価残存率=評価額

前年前に取得したもの前年度の評価額×前年前取得のものの減価残存率=評価額

※毎年上記の方法により計算を行い、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。
※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%がその資産の評価額となります。
※1月1日に取得した資産は、その前年の12月を取得年月とします。
※初年度の評価額は、取得月にかかわらず、半年分の減価があったものとして算出します。

2. 課税標準額の算出方法
  申告いただいた各資産の評価額を合算した額(1,000円未満切り捨て)が、課税標準額となります。課税標準の特例の適用を受ける場合は、当該資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じた額で課税標準額を算出します。

3. 税額の算出方法
  課税標準額に基づき、償却資産の税額を算出します。償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、所有者や資産状況の把握及び市町村の固定資産税の計算に必要となりますので、償却資産の申告が必要です。

  課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)

 

申請書等の提出期限

令和8年度償却資産申告書類の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。
提出期限間近になりますと窓口が混雑いたしますので、早めに持参いただくか、郵送又は電子申告により提出いただきますようご協力をお願いします。
なお、申告漏れや申告内容の修正等が判明した場合は、随時申告を行ってください。
 

提出先及び問合せ先

提出先

大和町役場 税務課 固定資産税係
〒981−3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

問合せ先

電話:022−345−1116(直通)
ファックス:022−341−8801(受付時間内)
受付時間:8時30分〜17時15分(※土日・祝祭日及び年末年始を除く)

※償却資産申告書の受付業務は、杜の丘出張所でも行っております。ただし、杜の丘出張所では、お問合せやご相談は受け付けておりませんので、上記係までお願いします。
※申告書等を郵送で提出される方で、申告書の控え(受付印を押印済みのもの)を希望される場合は、あて先の記入及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※申告書等を郵送で提出する場合に、あて先として使用いただけるラベルが「令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」の裏表紙にございますので、切り取ってご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
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