特別土地保有税について 更新日:2024年07月05日 土地対策の一環として土地の需給の調整を図るため、一定の面積以上の土地を取得または保有している方に対して保有税が課税されます。 ただし、経済情勢等により平成15年度以降の課税を停止し、新たなる課税は行っておりません。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒981-3680宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1電話番号:022-345-1116ファックス番号:022-341-8801お問い合わせはこちら
更新日:2024年07月05日