死亡届(死亡したとき)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出人
- 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋又は土地の管理人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
死亡届 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
届出場所と時間
- 平日午前8時30分から午後5時30分まで
- 夜間、土曜日午後、日曜日、祝祭日及び年末年始…役場北側の当直室
注意事項
- 大和町民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の手続きがある方は、後日、各担当課で手続きをしてください。
- 外国人が死亡した場合、死亡の日から14日以内に最寄の地方出入国在留管理局に在留カードを返納ください。
更新日:2024年03月01日