死亡届(死亡したとき)

更新日:2024年03月01日

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

届出人

  1. 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋又は土地の管理人

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

必要なもの

 死亡届 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院で受け取ってください)

届出場所と時間

  1. 平日午前8時30分から午後5時30分まで
  2. 夜間、土曜日午後、日曜日、祝祭日及び年末年始…役場北側の当直室

注意事項

  1. 大和町民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の手続きがある方は、後日、各担当課で手続きをしてください。
  2. 外国人が死亡した場合、死亡の日から14日以内に最寄の地方出入国在留管理局に在留カードを返納ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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