地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件
大和町告示第3号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「法施行規則」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯罪事件の調査を含む。)に関する手続(以下「地方税関係手続」という。)に係る個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。以下同じ。)が適当と認める書類、財務大臣等(法施行規則第1条第3項に規定する財務大臣等をいう。以下同じ。)が適当と認める事項等、個人番号利用事務実施者が適当と認める事項等、個人番号利用事務実施者が認める場合及び個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(以下「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」という。)以下のとおり定め、平成28年1月1日から施行する。
項目 | この告示の対象となる手続 | この告示対象外(大和町の定める書類で本人確認) |
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手続き |
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個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容及び様式の定めがないもののうち、町として個人番号の記入を求めないもの |
例 |
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税証明・閲覧の申請 |
※会社が税務事務のため、従業員から個人番号を収集する場合も確認書類での本人確認(身元と個人番号の確認)が必要です。
(例)源泉徴収票(給与支払報告書)を作成するために従業員から個人番号を収集するとき
更新日:2024年03月01日