マイナンバー制度とは

マイナンバー制度
マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方にマイナンバーを付番する制度です。住民票を持つすべての方に「マイナンバー」(個人番号)が付番され、社会保障(年金・医療・福祉・労働)と税、災害対策など、各分野で同じ情報であることを確認するための制度で、国民生活を支える社会的基盤となるものです。
マイナンバーの付番により、役場など(行政機関)へ提出する住民票や課税証明書など、転入・転出や年金の手続き、児童手当などで使用する添付書類の削減など手続きが簡素化されます。
平成27年10月から12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。平成28年1月から日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要となり、同年1月から本人の希望によりマイナンバーカードの交付も開始されます。
詳しくは下記の公式ホームページをご参照ください。
社会保障・税番号制度の概要
番号制度の概要につきましては、下記ホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 平日9時30分~20時00分 土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
詳しくは、以下のページもご確認ください。
更新日:2024年03月01日