○大和町名誉町民条例施行規則

昭和45年10月24日

大和町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,大和町名誉町民条例(昭和45年大和町条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 名誉町民章は,第1号様式に定めるとおりとする。

(委員の設置)

第3条 条例第3条の規定により名誉町民を推挙するため大和町名誉町民選考委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は6人とし,学術,技芸,文化,産業等に高い識見を有する者のうちから必要のつど町長が委嘱する。

(会議の運営)

第4条 町長は,必要に応じて委員会を招集し,会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(台帳)

第5条 町長は,名誉町民台帳(第2号様式)を備えつけなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

大和町名誉町民条例施行規則

昭和45年10月24日 規則第3号

(昭和45年10月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年10月24日 規則第3号