○大和町表彰審査委員会規則

昭和43年12月1日

大和町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町表彰条例第7条の規定に基づき大和町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は,委員6人をもって組織し任期は2年とする。但し,欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長,副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,委員会に関する事務を掌理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の招集)

第4条 委員会は,委員長が必要の都度,招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委員会への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年9年30日大和町規則第14号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町規則第13号)

第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

大和町表彰審査委員会規則

昭和43年12月1日 規則第9号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第9号
平成16年9月30日 規則第14号
平成24年6月22日 規則第13号