○大和町庁議の設置及び運営に関する規程
平成8年3月28日
大和町訓令第2号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
庁内連絡会議の設置及び運営に関する規程(昭和59年大和町訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 課等各機関相互の総合調整及び協議を行い,町政の適正かつ能率的な執行を図るため,庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は,町長,副町長,教育長,会計管理者,課等の長,室長及び専門監をもって構成する。
2 庁議の議長は,副町長があたる。
3 町長は,必要があると認めるときは,庁議に関係者の出席を求めることができる。
(平30訓令3・一部改正)
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は,協議事項及び報告事項とする。
2 協議事項は,次のとおりとする。
(1) 課等及び関係機関相互において調整,協議を要する事項
(2) その他町政運営上協議を要する事項
3 報告事項は,次のとおりとする。
(1) 重要な事務,事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 庁議決定事項及び町方針等の執行状況に関する事項
(3) 重要な情報に関する事項
(4) その他構成員が必要と認めた事項
(開催日)
第4条 庁議は,原則として毎月朝礼の行われる日に開催するものとする。ただし,必要がある場合は,臨時に開催することができる。
(調整会議)
第5条 庁議の能率的運営を図るため,必要と認める事案につきあらかじめ調査,調整する調整会議を置く。
2 調整会議は,副町長の主宰の下に大和町幹事課の指定に関する規程(平成7年大和町訓令第1号)による幹事課の長,総務課長,財政課長,まちづくり政策課長をもって構成する。
3 副町長に事故あるとき又は副町長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。
4 副町長は,付議事項に関係する課長等に出席を求めることができる。
(付議手続)
第6条 課等の長は,庁議に付議すべき事案がある場合は,庁議開催日の7日前までに付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて総務課長に付議要求しなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。
2 総務課長は,課等の長から付議要求があった場合は,副町長と協議,調整の上,庁議に整理提出しなければならない。
(調査等)
第7条 副町長は,庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは,関係課等の所掌事務について調査し,又は関係課等に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月7日大和町訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年5月31日大和町訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日大和町訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成14年5月1日大和町訓令第5号)
この訓令は,平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。