○大和町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年3月25日

大和町規則第2号

(印鑑の制限)

第2条 条例第3条第2項第6号に規定するものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 印材が金,銀,エボナイト等で特に軟質なもの

(2) 輪郭がないもの又は花模様等であるもの

(3) 氏名の印刻又は輪郭が著しく欠損し,又は摩滅しているもの

(4) 機械彫印,鋳造印又は流し込み印等で画一的に製造されているもの

(5) 竜紋,唐草模様等を付したもの

(6) 逆さ彫印

(代理人の資格)

第3条 条例第4条のただし書に規定する代理人には,15歳未満の者及び禁治産者はなることができない。

(申請の受理)

第4条 町長は,印鑑登録の申請,又は証明についてその者の住所,氏名,及び生年月日を住民基本台帳と照合し,これを受理する。

(申請・照会)

第5条 条例第5条第2項に規定する照会書の回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日をこえてはならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は,印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となった場合又は印鑑登録原票に記載された事項に変更が生じた場合その他印鑑登録原票の改製を行う必要があると認めた場合は,印鑑の登録を受けている者に対し,当該印鑑登録原票に登録されている印鑑の提出を求め,印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第7条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体登録印鑑亡失届書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 認可地縁団体印鑑の登録について 様式第8号

(9) 認可地縁団体印鑑登録台帳 様式第9号

(除印鑑登録原票)

第8条 町長は,条例第9条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は,印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は,次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条各号に規定する代表者等,又は条例第6条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し,印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

(文書保存期限)

第10条 印鑑に関する文書の保存期限は次のとおりとする。

(1) 印鑑登録台帳 永年

(2) 除印鑑登録原票 その消除した日の属する年の翌年から5年

(3) その他の文書 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成25年8月30日大和町規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後の印鑑登録について適用し,同日前の印鑑登録については,なお,従前の例による。

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大和町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年3月25日 規則第2号

(平成25年8月30日施行)