○交通安全指導員規則
昭和41年12月23日
大和町規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,大和町交通安全指導員条例(昭和41年大和町条例第35号)に基づき大和町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定める。
(職務)
第2条 指導員は町長の命令により警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り,交通の安全指導を行い,もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に務めるものとする。
(令2規則4・一部改正)
(編成)
第3条 指導員は,次の構成により隊を編成する。
隊長 1名
副隊長 1名
班長 4名
隊員 22名
2 隊長は,町長の指揮監督のもとに隊の指導員を統率し隊務を総括する。
3 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときはその職務を代理する。
4 班長は,上司の命令に従い隊員を指揮する。
5 隊員は,上司の命令に従い任務に従事する。
(令2規則4・旧第2条繰下)
(勤務)
第4条 指導員は,町長の定める出動計画に基づき隊長の招集によりその職務に従事する。
2 指導員は,前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は,前項の規定により勤務したときはすみやかに隊長を経由して町長に届出なければならない。
4 指導員は,任務に従事する場合には制服を着用しなければならない。
(令2規則4・旧第3条繰下・一部改正)
(謝金の支払い方法)
第5条 あらたに指導員に委嘱された者には,その日から謝金を支払い,退職,辞職又は死亡により,指導員でなくなったときには,その日まで謝金を支払う。
2 指導員の謝金は,次に定める役職の区分に応じて謝金を支払う。
隊長 年額125,000円
副隊長 年額98,000円
班長 年額61,000円
隊員 年額44,000円
3 前項のほか,出動1回あたり300円を謝金に加算して支払う。
4 前2項の謝金は,9月及び3月の2期に分割して支払う。
5 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたとき及び退職,辞職又は死亡の事由が生じたときはその都度支払うことができる。
6 前2項の規定により謝金を支払う場合であってその年額を支払い期別に分割し,支払い期別の初日から支給するとき以外のとき又は支払い期別の末日まで支給するとき以外のときは,その謝金は,その支払い期の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
7 前項に規定する年額を支払い期別に分割する場合及び日割計算する場合において1円未満の端数を生じたときは,それぞれにおいてその端数を切り捨てるものとする。
(令2規則4・追加)
(費用弁償)
第6条 町長の依頼に基づき,交通安全指導員が出動した場合は,勤務1回につき日当1,500円とする。
(令2規則4・追加)
(遵守事項)
第7条 指導員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導にあたっては言動を慎しみ誠意をもってあたること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(令2規則4・旧第4条繰下)
(貸与品)
第8条 指導員には制服等を貸与する。
2 貸与品は,現品をもって支給する。
3 貸与品は,次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。
4 貸与品をやむを得ない事由により毀損又は亡失したときは,代品を交付する。
5 指導員が退職又は死亡したときは,貸与品を返納しなければならない。
(令2規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(解嘱)
第9条 町長は,指導員が次の各号のいずれかに該当することになったときは解嘱することができる。
(1) 本人から辞職の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があるとき。
(3) その職の信用を傷つけるような行為があったとき。
(令2規則4・追加)
(保険の加入)
第10条 町は,指導員の職務上によるケガや事故等の損害発生に備えて,傷害保険等に加入するものとする。
(令2規則4・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(令2規則4・旧第6条繰下)
附則
この規則は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日大和町規則第1号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日大和町規則第1号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日大和町規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。