○大和町電子計算組織の管理運営に関する規則
昭和63年9月1日
大和町規則第10号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,大和町の電子計算組織の管理運営について必要な事項を定め,その適正な管理及び効率的な行政運営を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は,大和町個人情報保護条例(平成17年大和町条例第3号)及び大和町個人情報保護条例施行規則(平成17年大和町規則第1号)に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。
(1) 電子計算処理 町が管理する電子計算機等に情報を記録し,情報の処理をすることをいう。
(2) 電算室 関係課等に設置されている端末機を総合的に制御する装置(以下「中央電子計算装置」という。)が設置されている部屋をいう。
(3) 小型電子計算機 中央電子計算装置以外の小規模業務を処理するのに適した電子計算機等(パーソナルコンピュータ等記憶装置を有する機器)をいう。
(4) データ 電子計算処理に係る入出力帳票,磁気記録及びドキュメントをいう。
(5) 磁気記録 磁気ディスク,フロッピィディスク,磁気テープ光ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(6) ドキュメント システム設計書,プログラム説明書,操作手引書,コード一覧表,電子計算処理に必要な仕様書及び取扱い要領をいう。
(電子計算組織の管理)
第3条 電子計算組織の適正な運用とデータ保護の万全を期するため,組織の総合的管理は副町長が行う。
2 中央電子計算装置により電子計算処理する組織の管理は総務課長が行う。
3 電算室の中央電子計算装置とデータ等を取り扱う者,及び関係課でデータを保管する者の中から,取扱責任者(以下「責任者」という。)を指定する。
4 関係課に設置されている端末装置の適正な管理を行うため端末装置の設置されている課の長を端末装置管理者とすることとし,その運営に関して必要な事項は,別に定める。
5 小型電子計算機が設置されている課の長を小型電子計算機管理者とすることとし,その運営に関して必要な事項は,別に定める。
(指導・監督)
第4条 副町長は,電子計算機の管理運営状況について,総務課長,端末装置管理者,小型電子計算機管理者から定期的に報告を受け,必要と認めるときは措置を講じるよう求めることができる。
2 副町長は,電子計算処理の状況を随時調査し,特に個人情報が的確に保護管理されるよう指導・監督するものとする。
3 副町長は,電子計算処理の適正な管理と効果的な運営を推進するために,関係課の電子計算処理事務について助言し,必要と認めるときは協力を求めることができる。
4 前3項により助言又は指導等を受けた関係課の長は必要な措置を行うなど相互協力して電子計算処理にあたらなければならない。
(データの保管・管理)
第5条 職員は総務課長,端末装置管理者,小型電子計算機管理者,及び関係課の長の命を受けデータの保全に努めなければならない。
2 電子計算処理に係る事務のデータを受払又は保管する関係課及び電算室の責任者は,データの受払に伴う搬送及び直接電算処理するための入出力方法の取り扱いを,双方協議して定めるものとする。
3 電子計算処理により作成した帳票類及び電子計算組織で処理発生資料中,不用となった資料は不用帳票兼廃棄処分伺書(様式第1号)により総務課長小型電子計算機管理者の承認を得て焼却等により処分しなければならない。
4 ドキュメントは,所定の場所に保管するとともに,これを複写し又は持ち出すときは,総務課長及び関係課長の承認を受けなければならない。
(磁気記録の管理)
第6条 総務課長,小型電子計算機管理者は,磁気記録の管理を適正に行うため,あらかじめ技術的な措置を講ずるとともに,常時点検等必要な指示を行わなければならない。
2 電算室では,磁気記録の作成から廃棄に至るまでの経過を台帳その他の文書により記録しこれを保管しなければならない。
3 磁気記録の重要なものを指定し,事故に備えるために耐火保管庫に保管し必要に応じ予備の磁気記録を作成し,別の場所に保管しておかなければならない。
(実施計画)
第7条 総務課長は,毎年2月末日までに関係課長と協議のうえ翌年度における電子計算組織による電子計算処理の年間実施計画表(様式第2号)を策定し,関係課長に通知しなければならない。
3 総務課長及び関係課長は,前2項の年間実施計画表または月間処理予定表に基づいて電子計算処理することが困難であると認められる事態が生じたときは,速やかに協議のうえ,当該年間実施計画等の変更その他必要な措置を講じなければならない。
(電子計算処理の依頼)
第8条 電子計算組織による電子計算処理の新規及び変更の依頼をしようとするときは,電子計算処理業務依頼書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定による依頼書は,翌年度予定する電子計算処理について毎年9月末日までに総務課長に提出しなければならない。ただし,年度中途において当該年度内に電子計算処理をする必要が生じたときは,この限りでない。
3 関係課長は,第1項の依頼に係る業務について,他の課で所管するデータを使用する必要があるときは,当該所管課長の承認を受けなければならない。
4 総務課長は,依頼された業務処理の適用の可否を決定したときはその旨を依頼した課長に通知するものとする。
(関係課の協力)
第9条 前条の規定により電子計算処理の承認を受けた課長は,総務課長と協議し,その業務について必要な資料の収集,事務内容の調査分析,システム設計書の作成等の事務に協力しなければならない。
(入力データの送付及び返還)
第10条 関係課長は,電子計算処理に必要な入力データ(関係課において端末機から直接入力するものを除く。)を,総務課長が指定する日までに入力原票を添えて,総務課長に送付しなければならない。
2 前項の規定による入力データの送付を受けたときは,総務課長は月間処理予定表に定める日までに,入力データを記録媒体に記録し,作業が終了次第入力原票受領書に所定事項を記入して入力データを速やかに依頼した課長に返還しなければならない。
3 第1項の規定による入力データが大量に発生するため,分割送付が必要なときは,月間処理予定表,作業能力及び依頼した課の入力データ準備状況を勘案して,あらかじめ分割送付予定を総務課長と協議しなければならない。
(入出力帳票等の事後処理)
第11条 入出力帳票の事後処理は,原則として当該事務を所掌する職員が行うものとする。
2 関係課長は,入出力帳票等により記録内容を検査し,過誤を発見したときは速やかに訂正のための措置を講じなければならない。
(実績報告書の作成)
第12条 総務課長は,毎年6月30日までに前年度の電子計算処理実績報告書(様式第5号)を作成しなければならない。
(立ち入りの制限)
第13条 総務課長は,電算室に電算担当の職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし,研修等のため必要があると認めるときは電算担当の職員立会いのうえ,これを認めることができる。
(保安措置)
第14条 総務課長は,電算室における火災,地震,盗難,磁気障害,又は妨害事故等(以下「事故」という。)に備え,必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の対策)
第15条 総務課長は事故発生時の対策を定めるとともに,随時所属職員を訓練しなければならない。
2 総務課長は,事故が発生したときは,速やかに事故の経過及び被害状況を調査し,復旧のための処置を講じなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか電子計算組織の管理運営について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第19号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成17年3月24日大和町規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町規則第13号)抄
第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日大和町規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・令4規則14・一部改正)